建設コンサルタント業務等の入札契約手続きにおいて、入札参加申請書類等の不備・不足等により入札無効や失格となる場合がありますので、以下の点に特にご留意いただきますようお願いします。

1.入札参加申請書類等の不足

 公告している業務別発注概要書Bにおいて指示している「提出書類等」の提出漏れがあると入札参加資格を確認することができません。
 他資料により確認可能であったとしても、審査の公平性の観点から、指示した提出書類等の提出漏れがある場合には入札無効とせざるを得なくなりますのでご注意ください。
 同じく、総合評価落札方式を適用した業務においては、必要な総合様式及び添付資料の提出がないと当該項目を評価することができません。

 総合評価落札方式適用業務における評価対象となる配置予定技術者(管理技術者、照査技術者及び担当技術者)は、入札参加申込申請期限の日以前に3月以上の直接かつ恒常的な雇用関係にある者としており、入札参加確認申請書等の様式第3号に記載がない者は評価しないこととしています。これには、添付書類(健康保険被保険者証等の写し、直近の社会保険被保険者標準報酬決定通知書等の写し及び在籍証明書(様式第3号の4)並びに県内に主たる営業所がある事業所にあっては引き続き3ヶ月以上秋田県内に住所のある住民票(3ヶ月以内に発行)の写し)の提出も含みますので、ご注意ください。

 

詳細は当ホームページ内の最新の要綱等をご確認ください。
(関連要綱等)
・建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札試行要綱
・委託業務 総合評価落札方式試行の手引き

 

2.低入札価格調査における見積内訳明細書

 低入札価格調査制度を適用する入札においては、調査基準価格を下回る入札があった場合、低入札価格調査試行要綱および要領により低入札価格調査を行うことになります。
 同要領における「失格判断基準」では入札者から提出された見積内訳明細書の費目別金額をもとに判断することとなっており、入札金額に対する費目別内訳金額(「直接人件費」や「その他原価」、「一般管理費等」などの金額)が明確になっていなければなりません
 例えば、「直接費+その他原価+一般管理費等」の合計金額から端数を差し引いてしまうと、費目別金額(直接費やその他原価などの別)の合計値が入札金額と合わなくなります。こうした場合では、どの費目から差し引いたのか不明(費目別金額が不明)なため、要領別表の失格判断基準(3)「項目毎の額を算出することができない」に該当することとなってしまうことにご注意ください。

詳細は当ホームページ内の最新の要綱等をご確認ください。
(関連要綱等)
・建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査試行要綱
・建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査試行要領
入札時における見積内訳明細書の取扱要領(別ページへジャンプ)