改正の理由

 建設工事の契約の際に必要となる社会保険料納入確認書について、落札決定の日以降に発行された正本の提出を求めていたところですが、受注者の負担軽減のため、一定の要件に該当する場合は写しの提出で足りることとしましたので、お知らせします。

 なお、建設工事の契約の際に必要となる県税に滞納がないことを証明する納税証明書については、取り扱いに変更はありませんので、ご注意ください。

 これらの取り扱いは、建設コンサルタント業務等でも同様になります。

改正の内容

 先に県が発注した建設工事又は建設コンサルタント業務等において、社会保険料納入確認書の正本を県に提出している場合は、当該確認書の発行された月に限り、当該確認書の写しを有効なものとして取り扱います。

 そのため、当該確認書の発行された月に再度落札者となった場合は、当該確認書の写しと先に正本を提出している建設工事又は建設コンサルタント業務等の契約書の写しを提出することにより、社会保険料に滞納がないことの確認ができます。

適用時期

 本改正は令和2年10月1日から施行します。