建設工事の入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱要領等の一部改正について
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改正理由
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正が令和7年7月1日に施行されることに伴い、関係要領等の一部改正を行いました。
改正内容
発注の見通しを公表する公共工事等の金額の見直し
発注の見通しを公表する公共工事等の金額が次のとおり改正されます。
旧:予定価格が250万円を超えるもの → 新:予定価格が400万円を超えるもの
県が発注した建設工事に係る苦情処理の対象工事請負対応額の見直し
県が発注した建設工事の一次苦情申立と苦情処理の請負対応額が次のとおり改正されます。
旧:請負対応額が250万円を超える公共工事 → 新:請負対応額が400万円を超える公共工事
適用時期
本改正は令和7年7月1日から施行します。
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- 建設工事の入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱要領
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