【R4.4.1以降】建設工事(競争入札)はすべて低入札価格調査制度の適用となります
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概要
令和4年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から低入札価格調査制度を制限なく適用します。
また、国土交通省直轄工事における低入札調査基準の見直しに伴い、同日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から調査基準価格の算定式を改正します。
これらに伴い、関係する要綱・要領等を一部改正しました。
主な改正内容
1.入札参加確認申請時に提出する様式第3号(配置予定技術者の資格・工事経歴等)のうち低入札価格調査を経て契約する場合に増員配置する技術者に関する用紙を改正しました。
2.調査基準価格の算定式のうち現場管理費及び一般管理費等の算定率を改めました。
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1.秋田県低入札価格調査取扱要綱の一部改正
2.秋田県低入札価格調査取扱実施要領の一部改正 ※(付表2)について一部修正しました(4月12日)
3.低入札価格調査制度の取扱いの運用についての一部改正
・【R4.4.1改正後】低入札価格調査制度の取扱いの運用について
4.低入札価格調査制度調査対象工事における受注者側技術者の増員配置の取扱いについての一部改正
・【R4.4.1改正後】低入札価格調査制度調査対象工事における受注者側技術者の増員配置の取扱いについて
5.秋田県条件付き一般競争入札実施要綱の一部改正
・【R4.4.1改正後】様式第3号(word) 様式第3号(一太郎)
6.秋田県条件付き一般競争入札実施要綱の運用についての一部改正
・【R4.4.1改正後】秋田県条件付き一般競争入札実施要綱の運用について
7.予定価格の事後公表のモデル的試行に係る実施要綱の一部改正
・【R4.4.1改正後】予定価格の事後公表のモデル的試行に係る実施要綱
8.中小建設業者の受注機会の確保対策についての一部改正
・【R4.4.1改正後】中小建設業者の受注機会の確保対策について
9.建設工事等競争入札心得の一部改正
10.県が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱の一部改正