建設産業における生産システム合理化指導要綱の一部改正について
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改正内容
・施工体制台帳(様式1)に監理技術者補佐に関する欄を追加しました。
・施工体制台帳の記載要領に監理技術者補佐に関する添付書類について追加しました。
・施工体系図(様式2)に監理技術者補佐に関する欄並びに下請負人の代表者名、許可番号及び一般建設業又は特定建設業の別の欄を追加しました。
適用時期
この一部改正は令和3年10月1日に施行しますので、同日以降に施工体制台帳及び施工体系図を提出する場合は、一部改正後の様式1(施工体制台帳)及び様式2(施工体系図)又はこれらに準拠するものを提出してください。
ダウンロード
・様式3 施工体制台帳作成建設工事の通知(一太郎)[38KB]
・様式3 施工体制台帳作成建設工事の通知(Word)[31KB]
令和3年の改正内容
建設産業における生産システム合理化指導要綱は、今回の改正以外に令和3年に2回(3月、8月)一部改正しています。
その改正内容については、以下のとおりです。
令和3年3月の一部改正
建設業法の一部改正により施工体制台帳に建設工事に従事する者に関する事項を記載することになったことに伴い、作業員名簿の様式(様式1-2)を追加しました。
令和3年4月1日以降に契約を締結する建設工事において施工体制台帳を提出する場合は、様式1-2による作業員名簿を併せて提出してください。
令和3年8月の一部改正
「建設業法令遵守ガイドライン」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」の改訂に伴い、下請代金の支払における手形サイトについて、60日以内(改正前 90日以内のできる限り短い期間)に改正しました。