建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領について改正を行いましたのでお知らせします。なお、令和6年度の取組方針については次のとおりとし、令和6年4月1日以降に公告・閲覧する案件より適用とします。

 

〇令和6年度 取組方針

 建設部所管事業において、以下に該当する場合は遠隔臨場の実施を原則とする。

  • 予定価格が4千万円以上の一般土木工事及び2千万円以上の舗装工事
  • 当初設計にてボーリング調査を5孔以上実施する地質調査業務

 ※発注者が遠隔臨場による効果が期待できないと判断した場合は、発注時及び受注後協議により適用を除外できる

 

ダウンロード

改正後(令和6年4月1日~)

 

改正前

(令和5年4月1日~令和6年3月31日適用)

(令和2年7月15日~令和5年3月31日適用)