改正理由

 建設業法施行規則及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則の一部改正及び健康保険被保険者証の新規の発行終了に伴い、関係要綱等の一部改正を行いました。

改正内容

価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール

(建設業法第20条の2第2項から第4項まで、建設業法施行規則第13条の14及び第13条の15)

 建設業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに発注者に通知する義務が課せられることとなり、当該事象が実際に発生したことを受けて建設業者が契約変更を申し出た際には、発注者はその協議に誠実に応じる努力義務(公共発注者は義務)が課せられることとなりました。

監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例

(監理技術者等:建設業法第26条第3項、建設業法施行規則第17条の2及び第17条の3)

(営業所技術者等:建設業法第26条の5、建設業法施行規則第17条の5及び第17条の6)

 工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術の利用により工事現場の状況の確認ができる等の場合には、政令で定める金額・現場数の範囲で兼任が可能となり、建設業法施行規則において、兼任が認められる要件が次のとおり定められました。

⑴請負対応額がそれぞれ1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満

⑵工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が片道おおむね2時間以内

⑶各建設工事の下請次数が3次まで

⑷監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置

⑸工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置

⑹人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等を含む。)

⑺工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

⑻兼務可能な現場の数は2件まで

 あわせて営業所に専任しなければならない営業所技術者等についても、同様の措置により専任を要する現場技術者の兼務が可能となりますが、兼務可能な現場の数は1件までとなります。

公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則第2条)

 公共工事の受注者は、工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認できる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じた場合、発注者への施工体制台帳の写しの提出を要しないこととなります。

 健康保険被保険者証の新規の発行終了に伴う直接的かつ恒常的な雇用関係の確認方法

 健康保険被保険者証の新規の発行終了に伴い、直接的かつ恒常的な雇用関係の確認書類を「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書及び雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届等の写し、又はこれらに準ずる資料」としました。なお、有効期限前の健康保険被保険者証を確認書類として用いて頂くことは可能です。

適用時期 

  本改正は令和7年1月1日から施行します。

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