建設工事の入札時における見積内訳明細書の取扱いの変更について
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【重要なお知らせ】
建設工事の入札時に提出を義務づけている見積内訳明細書において、提出者の商号若しくは名称の記載誤り等が散見されています。
改めて、次の内容を確認してくださるようお願いいたします。
平成28年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用
秋田県発注工事においては全ての入札参加者に対し、入札時に見積内訳明細書の提出を義務づけるとともに、不備がある見積内訳明細書を提出した落札候補者の入札を無効としています。
平成28年4月1日以降、見積内訳明細書の取扱いが次のとおり変わりますので、ご留意ください。
※「建設コンサルタント業務等」の取扱いについては、次の内容を確認ください。
H29.5.12更新【(委託)入札参加者様へ】次の場合は入札無効や失格となります!!(別ページへジャンプ)
1 平成28年4月1日より、「見積内訳明細書の提出者名の商号又は名称の記載に誤りがあるもの」及び「見積内訳明細書の工事価格と入札金額が異なるもの」についても入札が無効となります。
- 入札が無効となる場合
平成28年4月1日以降(太字部分が追加されました。)
- 提出者の商号若しくは名称の記載がないもの又は記載に誤りがあるもの
- 建設工事の件名の記載がないもの
- 工事価格の記載がないもの又は工事価格と入札金額が異なるもの
- 入札金額の内訳の記載がないもの
- 見積内訳明細書を提出しなかった場合も、入札は無効となります。
2 見積内訳明細書を電子入札システムで提出する場合は、見積内訳明細書のファイル名は「見積内訳明細書 提出者名(会社名) 工事名 工事番号」としてください。
見積内訳明細書を添付すべきところ、誤って別の資料を添付し、入札が無効となった事例が発生しています。
ファイルの添付誤りを防止するため、見積内訳明細書の添付ファイル名には、次の例のとおり提出者名及び工事件名を記載してくださるようお願いします。
3 添付ファイル名の例
見積内訳明細書 (株)○○建設 ○○地区農地集積加速化基盤整備工事 ○○○-K○○
見積内訳明細書を提出する際の注意点については、下記のPDF文書もご確認ください。