【R8.4.1以降】建設工事の入札時における見積内訳明細書の取扱いの変更について
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【重要なお知らせ】
建設工事の入札時に提出を義務づけている見積内訳明細書において、記載する内容が追加されます。
詳しくは、次の内容を確認してくださるようお願いいたします。
令和8年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用
秋田県発注工事においては全ての入札参加者に対し、入札時に見積内訳明細書の提出を義務づけています。
令和8年4月1日以降、見積内訳明細書の取扱いが次のとおり変わりますので、ご留意ください。
※「建設コンサルタント業務等」の取扱いについては、次の内容を確認ください。
H29.5.12更新【(委託)入札参加者様へ】次の場合は入札無効や失格となります!!(別ページへジャンプ)
1 令和8年4月1日より、「材料費・労務費・法定福利費の事業主負担額・建設業退職金共済制度の掛金・安全衛生経費(以下「材料費等」という。)」の明記が義務化されます。
- 建設工事の見積内訳明細書は、設計書の本工事費内訳書に準じた内容とし、これに加えて材料費等を明記してください。
- 算出困難な場合は「算出不能」や「計上不可」等、建設業退職金共済制度の掛金の納付対象者がいない場合は「ー」と金額欄に記載して下さい。
- 当面の間、材料費等の記載がないことのみを理由とした無効判定は行いません。
- 材料費等の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」を参照してください。※労務費に関する基準ポータルサイト「労務費ダンピング調査」の実施について
〇以下、従前と取扱いに変更はありません。
2 次の場合に該当するものについては入札が無効となります。
- 入札が無効となる場合
- 提出者の商号又は名称の記載がないもの、又は記載に誤りがあるもの
- 建設工事の件名の記載がないもの
- 工事価格の記載がないもの、又は工事価格と入札金額が異なるもの
- 入札金額の内訳の記載がないもの
- 見積内訳明細書を提出しなかった場合も、入札は無効となります。
3 見積内訳明細書を電子入札システムで提出する場合は、見積内訳明細書のファイル名は「見積内訳明細書 提出者名(会社名) 工事名 工事番号」としてください。
見積内訳明細書を添付すべきところ、誤って別の資料を添付し、入札が無効となった事例が発生しています。
ファイルの添付誤りを防止するため、見積内訳明細書の添付ファイル名には、次の例のとおり提出者名及び工事件名を記載してくださるようお願いします。
4 添付ファイル名の例
見積内訳明細書 (株)○○建設 ○○地区 道路改良工事 〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇
見積内訳明細書を提出する際の注意点については、下記のPDF文書もご確認ください。