「秋田県建設工事入札制度実施要綱」及び「入札参加資格審査に関する運用基準」の一部改正について(令和6年3月25日改正)
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改正理由
令和7年5月1日以降に適用する入札参加資格の審査に係る評価事項の改正に伴い、所要の規定の整理を行いましたので、お知らせします。
改正内容
1 秋田県建設工事入札制度実施要綱の一部改正
① 客観的評価事項(経営事項審査の審査項目)に係るその他の審査項目について、次の加除修正を行います。
- 「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取り組みの状況」を加えることとします。
- 「労働福祉の状況」を削除することとします。
- 「国際規格ISOによる登録の状況」を「国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況」に修正することとします。
- 「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」を削除することとします。
② 県内建設業者における申請書の提出先について、建設部建設政策課を加えることとします。
③ 課(室)入札審査会及び地方入札審査会の構成委員について、班長をチームリーダーに修正します。
④ その他所要の規定の整理を行うこととします。
2 入札参加資格審査に関する運用基準の一部改正
① 発注者別評価事項に係る社会的要請への対応の状況に、gB i zIDプライムのアカウントの取得状況を加えることとします。
② その他所要の規定の整理を行うこととします。
適用時期
本改正は令和6年3月25日から施行することとし、令和7年5月1日から適用する入札参加資格の審査について適用します。