【R8.4.1以降】建設工事・建設コンサルタント業務等における保証証書の電子化(電子保証)について
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令和4年11月1日以降に入札公告する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前金払保証(中間前金払を含む。)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出のほか、電磁的方法による保証証書等の提出(以下、「電子保証」という。)によることができることとしております。
一般社団法人日本損害保険協会が管理する公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システムが令和7年12月1日より運用開始となったことに伴い、令和8年4月1日以降に入札公告する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証についても、同システムを使用した公共工事履行保証証券及び履行保証保険の電子保証によることができます。
なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。
保証事業会社による保証

保証事業会社が発行する「電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ」を電子メールで送信してください。
電子保証の申込方法等については、保証事業会社までお問合せください。(参考資料 [1.37MB])
損害保険会社による公共工事履行保証証券及び履行保証保険(令和8年4月1日以降)
保証証券等確認システムに対応している損害保険会社による保証に限ります。
損害保険会社又は代理店の発行する「発注者提出用フォーマット」に、工事名、受注者名及び保証証券等確認システムから自動送信される「閲覧用URL」を記載したファイルを電子メールで送信してください。
電子保証の申込方法等については、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご確認ください。
注意事項
PDF方式により発行された保険証券等を電子メールにより提出する方法は、対象外です。