改正理由

 公正取引委員会及び中小企業庁が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の「割引困難な手形」の運用見直しを行い、手形期間が60日を超える手形を「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象とすることに伴い、建設業法令遵守ガイドラインが改訂されたため、建設工事下請負等取扱要綱を一部改正しましたのでお知らせします。 

改正内容

  1. 下請契約等自己点検票に「建設業退職金共済制度等により退職金制度を確立しているか」を追加しました。
  2. 下請契約等自己点検要領の「手形期間が60日を超えている」場合は是正措置を講じることとしました。
  3. 下請契約等自己点検要領に「建設業退職金共済制度等により退職金制度を確立しているか」の適否例を追加しました。

適用時期

 本改正は令和6年11月1日から施行します。

 令和6年11月1日以降に県に提出する下請負届等から適用します。

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