「低入札受注の繰り返しに対する指名差し控え措置の実施について」の一部改正について
コンテンツ番号:4735
更新日:
改正の概要
低入札価格調査を経て契約を締結した者に対する指名差し控えの警告期間を、2月から6月に変更します。
実施時期
平成22年10月1日以降に入札公告等を行う工事及び建設コンサルタント業務等から適用します。
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低入札価格調査を経て契約を締結した者に対する指名差し控えの警告期間を、2月から6月に変更します。
平成22年10月1日以降に入札公告等を行う工事及び建設コンサルタント業務等から適用します。