県内建設業者の皆様へ

建設業法においては、書面による契約締結が義務づけられており、不当に低い請負代金による契約締結等を行ってはならず、下請代金についても適正に支払うこととされています。

また、公共工事の品質確保の促進に関する法律において、公共工事の受注者は、適正な額の請負代金で下請契約を締結するとともに、技術者や技能労働者等に係る賃金等の労働条件や安全衛生等の労働環境の改善に努めなければならないこととされているほか、建設工事従事者の安全健康の確保の推進に関する法律において、建設業者等は、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置を講ずること等の責務を有することとされています。

引き続き労務費、原材料費、エネルギーコスト等の価格高騰が懸念される中、資金需要の増大が予想される冬期を控え、下請代金の適切な支払等の十分な配慮が求められるほか、降雪時や低温下での作業が増える時期を迎え、転倒等による労働災害の発生も懸念されます。

このため、県では、建設業団体等に対して、関係法令・ガイドラインや企業として社会通念上守るべき企業倫理等の遵守、下請契約における適切な工期の確保、請負代金の適切な設定・支払等元請負人と下請負人の間の取引の適正化と施工管理のより一層の徹底等を会員に周知するよう、文書で通知したところです。

また、令和5年10月から施行された消費税に係るインボイス制度(適格請求書等保存方式)に関して、元請負人(下請契約の注文者)が自己の取引上の地位を不当に利用して、免税事業者である下請負人に対して、一方的に消費税相当額の一部又は全部を支払わない(減額する)行為により、請負金額が工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、建設業法違反(同法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止))となる行為として問題となります。

ついては、各建設業者においても、下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等に努めてくださるようお願いします。 

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下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(通知) [410KB]