令和5・6年度適用建設工事入札参加資格審査(定期年審査)の結果について
コンテンツ番号:72551
更新日:
令和5・6年度適用建設工事入札参加資格審査(定期年審査)の概要と結果は、次のとおりです。
令和5・6年度適用建設工事入札参加資格者名簿(令和5年5月1日以降適用)については、ダウンロードファイルを御参照ください。
令和5・6年度適用建設工事入札参加資格審査(定期年審査)の概要
県内業者
Ⅰ 入札参加資格審査の仕組み
- 県では、県が発注する工事の入札を執行するに当たり、多岐にわたる工事の規模・内容に応じて、多数の建設業者の中から、確実な契約履行能力を有する建設業者を公正かつ効率的に選定するため、「秋田県建設工事入札制度実施要綱」に基づき、建設業者の入札参加資格審査を行っています。
- このうち、県内建設業者については、建設業の許可等の最低要件を満たす者のうち、建設業法に基づく経営事項審査による点数(客観点)に、県発注工事の成績や指名停止等の状況による点数(発注者別評価点)を加算して得た点数(総合点)が一定点数以上の者について入札参加資格を認めています。
- さらに、一般土木等の8工種については、入札参加資格を認めた者を、有資格技術者保有状況や施工実績等の条件により、等級格付(ランク付け)を行っています。
- なお、入札参加資格審査は、2年に一回行うほか(定期年審査)、その中間の年に新規及び工種の追加のみの申請を受け付けています(中間年審査)。
1 入札参加資格審査
次の最低要件を全て満たす者のうち、総合点が一定点(格付基準点)以上の者について、入札参加資格を認めています。
2 等級格付審査
一般土木、建築一式等の8工種については、入札参加資格を認めた者のうち、次の格付条件を全て満たす者について、さらにA・B・C級又はA・B級の等級格付(ランク付け)を行っています。
Ⅱ 入札参加資格審査の基準等
1 入札参加資格審査の総合点
(1)客観点(客観的事項)
客観点である経営事項審査の総合評定値は令和3年10月1日から令和4年9月30日までの審査基準日に係るものを採用します。
(2)発注者別評価点(発注者別評価事項)
発注者別評価点は、次の表の各事項に係る係数を客観点(経営事項審査総合評定値)に乗じて算出し、各々の点数を客観点に加え、又は減ずるものとします。ただし、「4 技術者の保有状況」以下については、該当する事項の点数を客観点に加えるものとします。
2 等級格付審査の基準
(1)格付基準点
令和5・6年度における各工種の等級ごとの基準点は次のとおりです。
(2)有資格技術者の保有状況
各工種の等級ごとに必要な有資格技術者の保有状況は次のとおりです。
(3)施工実績
一般土木、建築一式、舗装の格付工種については、各等級別に、次の表に掲げる金額以上の元請工事の施工実績を有していることが必要です。
※最高元請額は、審査基準日以前2年間の完成工事が対象です。
(4)自己資本額
一般土木、建築一式のA級格付については、審査基準日での自己資本額が2,000万円以上あることが必要です。
3 入札参加資格、等級格付の有効期間
令和5年5月1日から令和7年4月30日まで
県外業者
1.入札参加資格審査の仕組み
- 県では、県が発注する工事の入札を執行するに当たり、多岐にわたる工事の規模・内容に応じて、多数の建設業者の中から、確実な契約履行能力を有する建設業者を公正かつ効率的に選定するため、「秋田県建設工事入札制度実施要綱」に基づき、建設業者の入札参加資格審査を行っています。
- このうち、県外建設業者については、建設業の許可等の最低要件を満たす者のうち、建設業法に基づく経営事項審査による点数(客観点)が一定点数以上の者について入札参加資格を認めています。
- なお、入札参加資格審査は、県内建設業者と同様、2年に一回行い(定期年審査)、その中間の年に新規及び工種の追加のみの申請を受け付けています(中間年審査)。
2.入札参加資格審査の審査基準
(1)客観点
客観点である経営事項審査の総合評定値は、令和3年10月1日から令和4年9月30日までの審査基準日に係るものを採用します。
(2)格付基準点
令和5・6年度における各工種の等級ごとの基準点は次のとおりです。
※解体工事の入札参加資格は、解体を申請し、かつ一般土木又は建築一式の格付を取得した者に認めることとしており、総合点による審査ではないため、格付基準点を設定しておりません。
3.入札参加資格の有効期間
令和5年5月1日から令和7年4月30日まで
ダウンロード
【県内工種別】
- 一般土木工事(県内)
- 法面工事(県内)
- 建築一式工事(県内)
- 電気工事(県内)
- 給排水暖冷房衛生設備工事(県内)
- 鋼構造物工事(県内)
- 舗装工事(県内)
- 一般塗装工事(県内)
- 路面標示工事(県内)
- 機械器具設置工事(県内)
- 電気通信工事(県内)
- 造園工事(県内)
- さく井工事(県内)
- 水道施設工事(県内)
- 解体工事(県内)