一般社団法人日本ムービングハウス協会と「災害時における応急仮設住宅(移動式木造住宅)の建設に関する協定」を締結しました
コンテンツ番号:98638
更新日:
県では、災害時における仮設住宅の供給等について、各種業界団体などと協定を締結し、迅速かつ的確な災害対応が可能となる体制の構築に取り組んでいます。
この度、一般社団法人日本ムービングハウス協会と「災害時における応急仮設住宅(移動式木造住宅)の建設に関する協定」を締結しましたので、その概要をお知らせします。

近藤建設部長(左)と一般社団法人日本ムービングハウス協会 佐々木代表理事(右)
(1)協定の名称
「災害時における応急仮設住宅(移動式木造住宅)の建設に関する協定」
(2)協定締結日
令和8年9月8日
(3)協定締結の相手方
一般社団法人日本ムービングハウス協会
(4)協定の内容
【災害時における応急仮設住宅(移動式木造住宅)の建設に関する協定の役割】
- 県から要請があった場合、一般社団法人日本ムービングハウス協会会員の斡旋、その他可能な限り協力する。
【県の役割】
- 応急仮設住宅を必要とするときは、協会へ応急仮設住宅建設について協力を要請する。
(5)期待される効果
- 工場等で製造された建物を輸送して設置することで、現場での工期を大幅に短縮できる強みを活かし、避難されている方々の住環境を早期に確保するとともに、避難生活の質の向上を図ることができる。
- ムービングハウスは使用後も解体せずに別の用途へ再利用できるため、環境と財政の両面に配慮した、持続可能な取り組みである。
- 既に締結済みの同様の協定(2団体)に加え、今回の新たな協定により、本県の災害対応基盤のさらなる強靱化が図られる。
※協定の詳しい内容は、ダウンロードファイルをご覧ください。