「体験の機会の場」の認定について
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「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」(以下「法」という。)が平成23年6月に成立・公布され、平成24年10月1日に完全施行されました。
法では、新たに「体験の機会の場」の認定制度が導入されました。
令和元年7月に制度が改正され、認定要件の一部が緩和されました。
体験の機会の場の認定制度
土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する国民や民間団体が、その土地又は建物で提供する自然体験活動等の体験の機会の場について、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。(法第20条)
※1 認定を受けようとする建物や土地が秋田市にある場合は、秋田市に申請してください。
※2 認定を受けようとする建物や土地が2以上の都道府県にまたがる場合は、国へ申請し、主務大臣が認定することになります。
国への申請については、環境省「体験の機会の場」認定制度の申請についてをご覧ください。
認定要件(法第20条第1項各号)
次の要件を全て満たす必要があります。
- 基本方針に照らして適切なものであること。
- 「第2次秋田県環境教育等に関する行動計画」(令和3年3月)に照らして適切なものであること。
- 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 主務省令で定める基準(省令第8条)
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 適切な計画が定められていること。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
- 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの
- 認定申請
認定を受けようとする場合は、次の書類を生活環境部温暖化対策課に提出してください。- 体験の機会の場認定申請書
- 添付書類
添付書類の種類 | 書類名 |
---|---|
申請者が個人である場合は、その住民票の写し | 住民票の写し(申請日前3か月以内のもの) |
申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの | 株式会社、社団法人、NPO法人等の定款がある場合は、定款及び登記事項証明書(登記事項証明書については申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの) 財団法人については、寄附行為及び登記事項証明書(登記事項証明書について申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの) 法人格を持たない任意の団体の場合は、団体に関する基本的な事項が記載されているもので次に掲げる事項を含むもの
|
申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 (認定の取り消し日から2年を経過しない者) | 欠格事項に関する誓約書(別紙1) |
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 | 事業実績報告書(別紙2) 収支決算書(様式任意) |
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 | 事業計画書(別紙3) 収支予算書(別紙4) |
認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む)について記載した書類 | 「体験の機会の場」における安全の確保を図る措置 (別紙5) 「体験の機会の場」における土地・建物の管理状況 (別紙6) |
認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 | 「体験の機会の場」の事業に従事する者の経験及び業務の実施体制(別紙7) |
認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 | 参加費用及び定員に関する事項(別紙3に含む) |
認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの | 当該地の土地公図(申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの) 当該地及び建物の登記事項証明書(申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの) 申請者が当該地の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し 申請者が当該建物の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し |
認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 | 実施者の同意書(別紙8) ※ただし、申請者が環境教育等を実施しておらず、土地所有者である場合のみ必要 |
その他参考となるべき事項を記載した書類 | 申請者が暴力団等と関わりを持たないことを約定する誓約書(別紙9) 申請者が、当該申請に係る体験の場としての土地又は建物の使用及び収益を目的とする権利を有する者である場合は、当該土地又は建物の所有者の同意書(別紙10) |
関連リンク
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- 秋田県環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の施行に係る事務処理要綱
- 体験の機会の場認定申請書
- 体験の機会の場認定事業状況報告書
- 体験の機会の場事故報告書
- 体験の機会の場更新申請書
- 体験の機会の場変更届
- 体験の機会の場廃止届
- 別紙1 欠格事項に関する誓約書
- 別紙2 事業実績報告書
- 別紙3 事業計画書
- 別紙4 収支予算書
- 別紙5 「体験の機会の場」における安全の確保を図る措置
- 別紙6 「体験の機会の場」における土地・建物の管理状況
- 別紙7 「体験の機会の場」 の事業に従事する者の経験及び業務の実施体制
- 別紙8 同意書
- 別紙9 誓約書
- 別紙10 当該土地又は建物の所有者の同意書
- 別紙11 認定事業状況報告書
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