過疎地域等における県税の課税免除または不均一課税について
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次の各法律の要件に該当する設備を取得等した場合、取得者の申請により、県税の課税免除又は不均一課税の適用を受けることができます。
1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除
(1)対象税目
個人事業税、法人事業税、不動産取得税
(2)適用期限
令和9年3月31日
(3)対象事業
①製造業
②旅館業
③情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業
④農林水産物等販売業
⑤畜産業・水産業(個人事業税のみ)
※当該事業に係る自家労働力日数が当該年における延べ労働日数の3分の1を超え2分の1以下の場合に限る。
(4)適用要件
青色申告事業者が、次の要件をいずれも満たす対象事業の用に供する設備を取得すること。(建物及びその附属設備にあっては改修工事による取得を含む。ただし、資本金の額が5,000万円超の法人の場合は、新設又は増設に限る。)
① 租税特別措置法第12条第3項又は第45条第4項の適用を受けることができる特別償却設備(工場等の構内にある守衛所、休憩所等については、工場用又は旅館用の建物としての耐用年数を適用するものに限る)
② 取得価額の合計額が500万円以上(製造業又は旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人は2,000万円以上)
2 半島振興法による不均一課税
(1)対象税目
個人事業税、法人事業税、不動産取得税
(2)適用期限
令和7年3月31日
(3)対象事業
①製造業
②旅館業
③有線放送事業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業、
④農林水産物等販売業
(4)適用要件
青色申告事業者が、次の要件をすべて満たす対象事業の用に供する設備を新設又は増設すること。
① 租税特別措置法第12条第3項又は第45条第4項の適用を受けることができる特別償却設備(工場等の構内にある守衛所、休憩所等については、工場用又は旅館用の建物としての耐用年数を適用するものに限る)
② 対象設備の取得価額の合計額が500万円以上(製造業又は旅館業の場合は、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円超の法人は2,000万円以上)
注 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除等の対象となる地域内で事業の用に供する設備は対象外です。
3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による課税免除
(1)対象税目
不動産取得税
(2)適用期限
令和7年3月31日(基本計画の同意日が令和3年3月31日以前の場合は、同意日から5年以内)
(3)対象事業
基本計画に定める地域経済牽引事業
(4)適用要件
地域経済牽引事業計画について、秋田県知事の承認を受けた後、主務大臣による確認を受けた法人又は個人が、次の要件を満たす当該事業のための施設を設置すること。
・ 対象施設の用に供する家屋及び当該家屋の敷地である土地の取得価額の合計額が1億円超(農林漁業関連業種及びその関連業種に係るものにあっては5,000万円超)であること。
地域経済牽引事業の承認等についての詳細はこちら(地域未来投資促進法説明ページへ)
4 地域再生法による課税免除又は不均一課税
(1)対象税目
①移転型事業
個人事業税、法人事業税、不動産取得税
② 拡充型事業
不動産取得税
(2)適用期限
令和8年3月31日
(3)対象施設
地域再生法施行規則第8条に定める特定業務施設及び特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの
※ 事務所(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門)、研究所又は研修所(重要な役割を担うものに限る)
(4)適用要件
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について、秋田県知事の承認を受けた後、主務大臣による確認を受けた法人又は個人が、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定日の翌日以後2年以内に、次の要件を満たす特定業務施設もしくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に共する設備を新設又は増設すること。
・ 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が3,800万円(中小事業者、中小企業者、中小通算法人は1,900万円)以上であること。
5 各法律に基づく課税免除等の対象市町村一覧
市町村(地区)名 | 法律名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
過疎 (※1) |
半島 (※2) |
促進 (※3) |
再生 (※4) |
|||
1 | 秋田市 | 旧河辺町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
上記以外 | ー | ー | 〇 | 〇 | ||
2 | 能代市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
3 | 横手市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
4 | 大館市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
5 | 男鹿市 | 〇 | ※5 | 〇 | 〇 | |
6 | 湯沢市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
7 | 鹿角市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
8 | 由利本荘市 | 旧矢島町、旧岩城町、旧由利町、旧大内町、旧東由利町、旧鳥海町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
上記以外 | ー | ー | 〇 | 〇 | ||
9 | 潟上市 | 旧昭和町、旧飯田川町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
旧天王町 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 大仙市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
11 | 北秋田市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
12 | にかほ市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
13 | 仙北市 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
14 | 小坂町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
15 | 上小阿仁村 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
16 | 藤里町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
17 | 三種町 | 旧八竜町 | 〇 | ※5 | 〇 | 〇 |
上記以外 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ||
18 | 八峰町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
19 | 五城目町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
20 | 八郎潟町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
21 | 井川町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
22 | 大潟村 | ー | 〇 | ー | 〇 | |
23 | 美里町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
24 | 羽後町 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
25 | 東成瀬村 | 〇 | ー |
ー |
〇 |
令和6年1月1日時点の情報です。
※3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
※5 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除の対象地域となっているので、半島振興法による不均一課税の対象外
6 課税免除等の申請に必要な書類一覧
不動産取得税
(1)法人の場合
書類名 | 備考 | 法律名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
過疎 (※1) |
半島 (※2) |
促進 (※3) |
再生 (※4) |
|||
1 |
不動産取得申告書 | こちらからダウンロードしてください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 市町村長または秋田県知事による証明書 | ※5 | ※5 | ※6 | ※7 | |
3 |
法人税の確定申告書の写し |
建物を事業の用に供した日が属する年度分のものが必要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 固定資産台帳兼減価償却明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 |
減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 会社の定款の写し | 〇 | 〇 | ー | ー | |
7 | 旅館業の経営許可証(旅館業法第3条第1項) | 旅館業の場合のみ | 〇 (旅館業) |
〇 (旅館業) |
ー | ー |
8 | 取得した家屋の平面図 | 県が家屋評価した場合は不要です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 建物の工事請負契約書 | 土地が課税免除等の対象となる場合のみ |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 |
10 | 土地の売買契約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(2)個人の場合
書類名 | 備考 | 法律名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
過疎 (※1) |
半島 (※2) |
促進 (※3) |
再生 (※4) |
|||
1 | 不動産取得申告書 | こちらからダウンロードしてください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 市町村長または秋田県知事による証明書等 | ※5 | ※5 | ※6 | ※7 | |
3 | 所得税の確定申告書 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
4 | 青色申告決算書(収支内訳書) | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
5 | 減価償却費の計算書 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
6 | 旅館業の経営許可証(旅館業法第3条第1項) | 旅館業の場合のみ | 〇 (旅館業) |
〇 (旅館業) |
ー | ー |
7 | 取得した家屋の平面図 | 県が家屋評価した場合は不要です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 建物の工事請負契約書 | 土地が課税免除等の対象となる場合のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 土地の売買契約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法人事業税
(1)建物以外の機械設備等の取得のみの場合
書類名 | 備考 | 法律名 | |||
---|---|---|---|---|---|
過疎 (※1) |
半島 (※2) |
再生 (※4) |
|||
1 | 法人事業税税額計算書 | 〇 | 〇 | ー | |
2 | 取得等をした設備に係る従業者名簿 | 事業年度末日現在における「取得等をした設備に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | ー |
3 | 県内に有する事業所等の従業者名簿 | 事業年度末日現在における「県内の全事務所等に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | ー |
4 | 設備を事業の用に供した日の属する事業年度の決算報告書 |
〇 |
〇 (初年度 のみ) |
ー | |
5 | 上記の事業年度の直前の事業年度の決算報告書 | ※5 | ※5 | ー | |
6 | 市町村長または秋田県知事による証明書等 | 〇 | 〇 | ー | |
7 |
法人税の確定申告書の写し |
機械設備等を事業の用に供した日が属する年度分のもの | 〇 | 〇 | ー |
8 | 固定資産台帳兼減価償却明細書の写し | 〇 | 〇 | ー | |
9 | 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し (法人税法施行規則別表16) |
〇 | 〇 | ー | |
10 | 法人税の特別償却を受けていない場合にあっては、特別償却を受けない理由書 | 〇 | 〇 | ー |
(2)不動産取得税の課税免除または不均一課税の申請を行った場合
書類名 | 備考 | 法律名 | |||
---|---|---|---|---|---|
過疎 |
半島 (※2) |
再生 (※4) |
|||
1 | 法人事業税税額計算書 |
(過疎)過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則 様式第1号 [300KB] |
〇 | 〇 | 〇 |
2 | 取得等をした設備に係る従業者名簿 | 事業年度末日現在における「取得等をした設備に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 県内に有する事業所等の従業者名簿 | 事業年度末日現在における「県内の全事務所等に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 設備を事業の用に供した日の属する事業年度の決算報告書 |
〇 |
〇 (初年度 のみ) |
〇 (初年度 のみ) |
|
5 | 上記の事業年度の直前の事業年度の決算報告書 | 〇 (初年度 のみ) |
〇 (初年度 のみ) |
〇 (初年度 のみ) |
個人事業税
(1)建物以外の機械設備等の取得のみの場合
書類名 | 備考 | 法律名 | |||
---|---|---|---|---|---|
過疎 (※1) |
半島 (※2) |
再生 (※4) |
|||
1 | 個人事業税課税免除申告書・付表 | 〇 | ー |
ー |
|
2 | 個人事業税不均一課税申告書・付表 | 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則 様式第2号 [172KB] |
ー |
〇 |
ー |
3 | 取得等をした設備に係る従業者名簿 | 事業年度末日現在における「取得等をした設備に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | ー |
4 | 県内に有する事業所等の従業者名簿 | 事業年度末日現在における「県内の全事務所等に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | ー |
5 | 所得税の確定申告書 | 〇 | 〇 | ー | |
6 | 青色申告決算書(収支内訳書) | 〇 | 〇 | ー | |
7 | 減価償却費の計算書 | 〇 | 〇 | ー | |
8 | 市町村長または秋田県知事による証明書等 | ※5 | ※5 | ー |
(2)不動産取得税の課税免除または不均一課税の申請を行った場合
書類名 | 備考 | 法律名 | |||
---|---|---|---|---|---|
過疎 |
半島 (※2) |
再生 (※4) |
|||
1 | 個人事業税課税免除申告書 |
(過疎)過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則 様式第2号 [298KB] |
〇 | ー | 〇 |
2 | 個人事業税不均一課税申告書 | 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則 様式第2号 [172KB] | ー | 〇 | ー |
3 | 取得等をした設備に係る従業者名簿 | 事業年度末日現在における「取得等をした設備に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 県内に有する事業所等の従業者名簿 | 事業年度末日現在における「県内の全事務所等に係る従業者名簿」 | 〇 | 〇 | 〇 |
※3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
※6 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定に基づく秋田県知事による承認通知の写し
※7 地域再生法第17条の2第3項の規定に基づく秋田県知事による認定通知書の写し
7 申請期限
税目ごとの申請期限の目安は次のとおりです。
(1)個人事業税
対象施設等を事業の用に供した日の属する年の3月15日
(2)法人事業税
対象施設等を事業の用に供した日の属する年度の確定申告期限
(3)不動産取得税
個人の場合(1)の日、法人の場合(2)の日