令和2年度税制改正により、電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税の課税方式が見直されました。

1 改正の概要       
 電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、次の①及び②の区分ごとに、それぞれの課税方式で課税することとなります。
 ①資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人     
  法人事業税=収入割額+付加価値割額+資本割額     
     
 ②資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人等     
  法人事業税=収入割額+所得割額

2 適用する事業年度     
 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から

3 税率     

(1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人
課税標準 税率
収入割額 0.75%
付加価値割額 0.37%
資本割額 0.15%

 

(2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人等
課税標準 税率
収入割額 0.75%
所得割額 1.85%

 ※上記(1)及び(2)の法人の特別法人事業税額は収入割額の40%を乗じて得た金額となります。

 ただし、施設を建設中等の理由で電気供給業を開始していない事業年度については、所得金課税(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人については外形標準課税)となります。

令和3年度税制改正

 電気事業法の改正に伴い、令和3年度税制改正により新たな事業類型として「配電事業」及び「特定卸供給事業」が創設されました。
 令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、配電事業については収入割、特定卸供給事業については③または④によって課税されます。

 ③資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人     
  法人事業税=収入割額+付加価値割額+資本割額     
     
 ④資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人等     
  法人事業税=収入割額+所得割額

申告書等様式ダウンロード

 ・申告書     
  ① 中間・確定・修正申告書(第6号様式(その2)) [710KB]   
  ② 予定申告書(第6号の3様式(その2)) [131KB]
     
・申告書別表     
  ① 所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) [691KB]   
  ② 付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2) [689KB]
  ③ 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2) [512KB]   
  ④ 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14) [586KB]