令和6年度分 軽油引取税免税証(農業用)の交付申請の(仮)受付について
2023年08月09日 | コンテンツ番号 66308
農業用免税軽油制度は法律上、令和6年3月31日で終了することになっておりますが、制度が継続された場合に対応するため、令和6年度使用分の農業用軽油引取税免税証交付申請の集合(仮)受付を次のとおり行いますので、必要書類をご持参の上、お住まいの市町村の会場にお越しください。
秋田地域については集合(仮)受付を行っておりません。
令和6年1月9日(火)から秋田県総合県税事務所 課税部 課税第二課窓口で(仮)受付を行います。
秋田県総合県税事務所各支所窓口での(仮)受付は令和6年2月1日(木)から行いますが、交付が集合(仮)受付分より遅くなりますので、できるだけ集合(仮)受付または郵送での申請を行ってください。
集合受付・交付の日程及び会場については以下のpdfファイルをご覧ください。
・令和6年度分 軽油引取税免税証(農業用)集合受付・交付日程 [41KB]
窓口で申請を行った場合の、受付期間ごとの交付日は以下のpdfファイルをご覧ください。
・令和6年度分 軽油引取税免税証(農業用)窓口受付・交付日程 [18KB]
現在お持ちの「免税軽油使用者証」の有効期間の取扱いについて
免税軽油使用者証の有効期間は本来、交付年月日から3年間ですが、現行制度が「令和6年3月31日」で終了するため、現在お持ちの使用者証の有効期間は交付年月日に関わらず、全て「令和6年3月31日」となっています。
【例1】交付年月日:令和4年4月10日 有効期間:令和4年4月10日~令和6年3月31日
⇒ 有効期間(交付日から3年間)は令和7年4月9日となるため、使用者証の更新手続は不要。
【例2】交付年月日:令和3年4月10日 有効期間:令和3年4月10日~令和6年3月31日
⇒ 有効期間(交付日から3年間)は令和6年4月9日で切れるため、使用者証の更新手続が必要。
郵送申請について
申請期間
以下の期間、令和6年度分の農業用軽油引取税免税証交付申請に限り、郵送での申請を受け付けます。
郵送申請での必要書類
通常申請時の必要書類に加えて下記(1)、(2)を必ず用意し、角形2号封筒に必要書類及び下記(1)(2)を折り曲げずに入れ、以下の送付先へお送りください。(※郵送にかかる費用は申請者負担になります。)
なお、原則、提出された書類は返送しません。
忘れる場合が多いので、必ず同封してください。
交付について
申請を受け付けた後で、引換券を返送します。免税証を受け取る際は当該引換券をご持参ください。交付日・交付会場については引換券に記載しています。
注意事項 ※必ず確認してください。
(1) 以下の期間、窓口での申請受付・指導等は行っていません。
ただし、免税証・使用者証返納、除雪申請・報告を除きます。
・秋田県総合県税事務所課税部 課税第二課 令和5年12月1日~令和6年1月8日
・秋田県総合県税事務所 各支所 令和5年12月1日~令和6年1月31日
(2) 有効期間内の免税証は郵送では返納できません。
有効期間が過ぎた後に別途届け出てください。
なお、有効期間が過ぎた免税証は郵送にて返納できます。
(3) 申請に不備等がある場合、電話をすることや書類の提出を求めることがあります。
連絡がとれない、書類が提出されない等の場合は交付内容に影響することがあります。
(4) 申請から1か月経過しても、引換券が届かない場合、お問い合わせください。
ただし、免税証・使用者証返納、除雪申請・報告を除きます。
有効期間が過ぎた後に別途届け出てください。
なお、有効期間が過ぎた免税証は郵送にて返納できます。
連絡がとれない、書類が提出されない等の場合は交付内容に影響することがあります。