令和5年度分 軽油引取税免税証(農業用)の交付申請の受付について
2022年11月08日 | コンテンツ番号 66308
令和5年度使用分の農業用軽油引取税免税証の交付申請については、以下のとおり集合受付を実施します。
なお、秋田地域については集合受付を行っておりません。
令和5年1月10日(火)から秋田県総合県税事務所 課税部 課税第二課窓口及び郵送にて受付を行います。
秋田県総合県税事務所各支所では令和5年2月1日(水)から受付を行いますが、感染症予防の観点から、可能な限り郵送で申請してください。
窓口で申請を行った場合の、受付期間ごとの交付日は以下のpdfファイルをご覧ください。
・令和5年度分 軽油引取税免税証(農業用)窓口受付・交付日程 [18KB]
※ 申請の時期・方法に関わらず、記入済みの必要書類(必要書類についてはこちらをクリックしてください。)を御用意の上、申請してください。
※ 集合受付時に報告書の提出が間に合わない場合は、前回交付した免税証の有効期限から1か月以内に提出をお願いします。(集合受付時の提出は不要です。)
集合受付・交付について
集合受付・交付の日程および会場
以下のpdfファイルをご覧ください。
・令和5年度分 軽油引取税免税証(農業用)集合受付・交付日程 [40KB]
集合受付・交付時の感染症対策について
感染症予防として、下記の対策を実施予定です。
- 職員のマスク着用
- 来場時の検温実施
- 対面時の飛沫防止として、透明パーティションの設置
- 手指消毒用のアルコール除菌液の設置
- 換気の実施
- 密とならないような会場設営
申請者の方におかれましても、下記についてご協力お願いします。
- マスクの着用
- 手洗い、うがい、手指消毒、咳エチケットの励行
- 検温時に37.5℃以上と測定された場合、会場からの退出
- 必要書類を揃え、全て記入した上でお越しください。
郵送申請について
申請期間
以下の期間、令和5年度分の農業用軽油引取税免税証交付申請に限り、郵送での申請を受け付けます。
秋田地域以外:令和4年12月1日 (木) ~ 令和4年12月31日 (土)
秋田地域 :令和5年1月10日 (火) ~ 令和5年2月28日 (火)
郵送申請での必要書類
通常申請時の必要書類に加えて下記(1)、(2)を必ず用意し、角形2号封筒に必要書類及び下記(1)、(2)を折り曲げずに入れ、以下の送付先へお送りください。(※郵送にかかる費用は申請者負担となります。)
なお、原則、提出された書類は返送しません。
※ 必要書類についてはこちらをクリックしてください。
(1) 定型郵便封筒
引換券の返送に使用します。
84円切手を貼った上で、表面にご自身の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
引換券の返送に使用します。
84円切手を貼った上で、表面にご自身の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
(2) 郵送申請チェックシート
下記から取得できます。また、秋田県総合県税事務所課税部課税第二課及び各支所に設置しています。
下記から取得できます。また、秋田県総合県税事務所課税部課税第二課及び各支所に設置しています。
※ 使用者証(原本)
忘れる場合が多いので、必ず同封してください。
忘れる場合が多いので、必ず同封してください。
交付について
申請を受け付けた後で、引換券を返送します。免税証を受け取る際は当該引換券をご持参ください。交付日・交付会場については引換券に記載しています。
注意事項 ※必ず確認してください。
(1) 以下の期間、窓口での申請受付・指導等は行っていません。
ただし、免税証・使用者証返納、除雪申請・報告を除きます。
・秋田県総合県税事務所課税部 課税第二課 令和4年12月1日~令和5年1月9日
・秋田県総合県税事務所 各支所 令和4年12月1日~令和5年1月31日
(2) 有効期間内の免税証は郵送では返納できません。
有効期間が過ぎた後に別途届け出てください。
なお、有効期間が過ぎた免税証は郵送にて返納できます。
(3) 申請に不備等がある場合、電話をすることや書類の提出を求めることがあります。
連絡がとれない、書類が提出されない等の場合は交付内容に影響することがあります。
(4) 申請から1ケ月経過しても、引換券が届かない場合、お問い合わせください。
(1) 以下の期間、窓口での申請受付・指導等は行っていません。
ただし、免税証・使用者証返納、除雪申請・報告を除きます。
ただし、免税証・使用者証返納、除雪申請・報告を除きます。
・秋田県総合県税事務所課税部 課税第二課 令和4年12月1日~令和5年1月9日
・秋田県総合県税事務所 各支所 令和4年12月1日~令和5年1月31日
(2) 有効期間内の免税証は郵送では返納できません。
有効期間が過ぎた後に別途届け出てください。
なお、有効期間が過ぎた免税証は郵送にて返納できます。
有効期間が過ぎた後に別途届け出てください。
なお、有効期間が過ぎた免税証は郵送にて返納できます。
(3) 申請に不備等がある場合、電話をすることや書類の提出を求めることがあります。
連絡がとれない、書類が提出されない等の場合は交付内容に影響することがあります。
連絡がとれない、書類が提出されない等の場合は交付内容に影響することがあります。
(4) 申請から1ケ月経過しても、引換券が届かない場合、お問い合わせください。