法人県民税における認可地縁団体の減免とNPO法人の課税免除について
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平成30年4月から法人県民税における認可地縁団体の減免とNPO法人の課税免除について申請手続きを変更しました。
変更点
1 収益事業を行っていない認可地縁団体が、前年度減免を受けている場合は、減免の申請手続きが不要となりました。
2 収益事業を行っていないNPO法人が、前年度課税免除を受けている場合は、課税免除の申請手続きが不要となりました。
※新たに減免・課税免除を受けようとする法人等、前年度減免、課税免除を受けていない認可地縁団体、NPO法人は納付期限までに申告及び申請手続きが必要です。