【事業者の方へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
登録申請から登録通知が届くまでには一定の期間を要しますので、令和5年10月1日から登録を受けるためには、早めの申請をおすすめします。
説明会
国税庁が主催するオンライン説明会や、県内の各税務署が主催する説明会が開催されています。
事前予約が必要ですので、下記のリンク先から必要事項をご確認いただき、お申込みください。
・オンライン説明会のご案内(国税庁ホームページ)
・インボイス制度説明会・登録申請相談会(国税庁ホームページ)
外部リンク・問い合わせ先
インボイス制度についての詳細は、国税庁の特集ページ(外部リンク)をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的な事項については、国税庁「インボイスコールセンター 電話番号:0120-205-553【無料】 受付:9:00~17:00(土日祝除く)」へお問い合わせください。