秋田県では、社会福祉施設の整備及び医療の充実を図るため、法人の県民税に超過課税を実施しています。
令和2年6月県議会において、その適用期間を令和8年3月31日まで5年間延長することになりました。
引き続き皆様の御理解と御協力をお願いします。

概要について
法人県民税の超過課税
項目 概要
超過課税の内容 法人県民税法人税割の超過課税
目的 社会福祉施設の整備及び医療の充実を図るための財源とすること
超過税率 1.8%(標準税率1%及び超過課税0.8%)
対象

・資本金の額及び出資金の額が1億円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
・法人税額が年1千万円を超える法人
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人 
・法人税法に規定する受託法人
 ※中小法人等対象外の法人には、標準税率1%が適用されます。

導入時期  昭和51年4月から 
実施期間  令和3年4月1日から令和8年3月31日までに終了する事業年度 
更新時期 5年ごと
各年度の法人県民税の税率について

各年度の法人県民税の税率はこちら(県ホームページ)でご確認ください。