法人県民税の超過課税の実施について
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秋田県では、社会福祉施設の整備及び医療の充実を図るため、法人の県民税に超過課税を実施しています。
令和2年6月県議会において、その適用期間を令和8年3月31日まで5年間延長することになりました。
引き続き皆様の御理解と御協力をお願いします。
概要について
項目 | 概要 |
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超過課税の内容 | 法人県民税法人税割の超過課税 |
目的 | 社会福祉施設の整備及び医療の充実を図るための財源とすること |
超過税率 | 1.8%(標準税率1%及び超過課税0.8%) |
対象 |
・資本金の額及び出資金の額が1億円を超える法人 |
導入時期 | 昭和51年4月から |
実施期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに終了する事業年度 |
更新時期 | 5年ごと |
各年度の法人県民税の税率について
各年度の法人県民税の税率はこちら(県ホームページ)でご確認ください。