免税軽油(農業以外)の申請手続きについて
コンテンツ番号:38575
更新日:
※令和6年12月1日より電子申請サービスが新しくなります。詳しくは、ページ下部「電子申請について」をご覧ください。
軽油を購入する際には1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課されています。
しかし、地方税法で定められた事業の特定の用途に限り、所定の申請手続きを行うことで、免税軽油を使用することができます。
免税軽油及び軽油引取税免税証の使用に際しては、使用に係る報告義務や用途外使用などの禁止事項が定められており、法律に違反した場合、罰せられます。
免税軽油及び軽油引取税免税証の適切な使用にご協力ください。
免税対象事業及び免税用途等
※ 農業を営む方は、農業用免税軽油の申請手続きについてをご覧ください。
免税対象事業 | 免税用途・機械等 |
---|---|
石油化学製品を製造する事業を営む者 | 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他政令で定める用途 |
漁船の使用者 | 漁船の動力源の用途 |
船舶の使用者 |
船舶の動力源の用途 ※マリンレジャー等に使われる自家用船舶は、令和7年4月1日以降、免税対象から除外されます。 |
自衛隊 | 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源の用途 |
鉄道事業又は軌道事業を営む者 専用の鉄道を設置する者 専用側線において車両の入替作業を営む者 |
鉄道用車両、軌道用車両の動力源の用途又は日本貨物鉄道(株)が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
林業を営む者 前年度の素材生産量が1,000立方メートル以上の素材生産業を営む者 |
林業、素材生産業の用に供する機械(製材機、集材機、積込機、可搬式チップ製造機)の動力源の用途 |
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 | セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
生コンクリート製造業を営む者 | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者 | 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
とび・土工工事業で総務省令で定めるものを営む者 | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものは除く。)の動力源の用途 |
鉱さいバラス製造業を営む者 (中小事業者等に限る。※1) | 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源の用途 |
港湾運送業を営む者 | 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械の動力源の用途 |
倉庫業を営む者 | 倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
航空運送サービス業で総務省令で定めるものを営む者 | 空港法第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械の動力源の用途 |
廃棄物処理事業を営む者 (産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の場合、中小事業者等に限る。※2) |
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のため使用する機械の動力源の用途 |
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者 | 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者 | 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者 | 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
索道事業を営む者 | 鉄道事業法第32条の規定により許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械(雪上車、ブルドーザー、バックホー、投雪機を除く。)の動力源の用途 |
※1 中小事業者等とは、次の法人又は個人をいいます。
(1) 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人及び発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人を除く。)
(2) 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3) 常時使用する従業員の数が1,000 人以下の個人
※2 中小事業者等の定義は※1と同じですが、中小事業者等に該当しない場合であっても、一般廃棄物処分業を兼業しているなどして、産業廃棄物と一般廃棄物を同じ機械で処分する場合には、免税対象となります。
※3 道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている(いわゆるナンバープレートが付いている)機械は免税対象外です。
※4 税制改正により、免税対象事業が縮減となり、免税対象外となる場合があります。
申請区分
新規
初めて申請する方
以前、免税軽油使用者証を返納し、改めて免税軽油使用者となる方
更新
今回の申請に係る免税証の有効期間が、免税軽油使用者証有効期間の終期を超える方
共同使用者で使用者が追加となる場合は更新対象となります。(減る場合は書換え申請となります。)
更新対象者で機械を追加又は買替えする場合は、8 機械等の購入(リース)契約書の写し又は免税軽油使用機械等販売・貸与・譲渡証明書を添付してください。
この場合、7 免税軽油使用者証書換え交付申請書の提出は不要です。
書換え
機械を追加、削除又は買替えした方
免税軽油(共同)使用者証の記載内容に変更が生じた方
(例 : 住所が変更となる場合、共同使用者で一部の使用者が脱退する場合、共同使用者の代表が変更となる場合)
継続
その他、免税軽油使用者証の内容に変更が無い方
申請書類一覧
法人が申請する場合は、下記一覧表の「個人」を「法人」と読み替えたうえ、16~18の書類も必要となります。
申請に必要な書類は、3 免税軽油使用者証交付申請書、4 免税軽油使用者証共同交付申請書、免税軽油使用者を記載しきれない場合の附表を除き、下記の申請関係様式(ダウンロード)からダウンロードできます。
個 人 | 共 同 | 備 考 | |||||||||||
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新規 |
更 |
書換え |
継続 |
新規 |
更新 |
書換え |
継続 |
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使用者証関係 | 1 | 免税軽油使用者証 | ○ | ○ | ○ |
現在持っている「免税軽油使用者証」をご持参ください。 |
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2 | 免税軽油共同使用者証 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 免税軽油使用者証交付申請書 | ○ | ○ |
この様式は複写式の専用のものなため、下記お問い合わせ先又は総合県税事務所各支所に用意しています。(本所・支所の連絡先については、業務案内をご確認ください。) |
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4 | 免税軽油使用者証共同交付申請書 免税軽油使用者を記載しきれない場合の附表 |
○ | ○ | ||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 共同の場合、申請者全員の記名が必要です。 法人の新規申請の場合、誓約書(一人用)に法人名、誓約書(複数人用)に役員全員の記名が必要です。 |
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6 | 証紙納付書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 免税軽油使用者証交付時に秋田県証紙400円分を貼付してご持参ください。 秋田県証紙の販売場所はこちらからご確認ください。 |
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7 | 免税軽油使用者証書換え交付申請書 | ○ | ○ |
追加する機械は黒色のペンで、削除する機械は赤色のペンで記入してください。 |
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8 | 機械等の購入(リース)契約書の写し 又は免税軽油使用機械等販売・貸与・譲渡証明書の原本 |
○ | * | ○ | ○ | * | ○ | *機械を新たに購入又は借り入れた場合、販売店等から証明を受けてください。 証明書は原本かつ証明する側の押印が必要です。 |
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免税証関係 | 9 | 免税証交付申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 共同の場合、氏名記入欄には代表者氏名を記入してください。 | ||
10 | 共同申請明細書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 共同の場合、使用者全員の住所・氏名、使用する機械等を記入してください。 | |||||||
11 | 免税軽油所要数量計算内訳書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 免税軽油使用者証又は免税証返納届出書 | * | * | * | * | * | * | *前回交付の免税証で余りがある場合に提出してください。 | |||||
13 | 免税軽油の引取り等に係る報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原則、毎月報告書の提出が必要です。 提出期限は報告対象月の翌月末日です。 |
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14 | 免税軽油使用実績等内訳書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 様式は機械が1台用と複数台用がありますので、適宜使用してください。 | |||||
15 | 免税軽油の納品書(写し可) 又は免税軽油販売証明書の原本 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免税軽油を購入した際、販売業者(スタンド)から受取った納品書を台紙へ貼付してください。納品書は写しでも可です。納品書台紙はこちらからダウンロードできます。 販売証明書の場合、原本かつ証明する側の押印が必要です。 |
|||||
法人 | 16 | 履歴事項全部証明書の写し | ○ | ○ | 法人のみ | ||||||||
17 | 定款の写し | ○ | ○ | 法人のみ | |||||||||
18 | 住所・氏名が把握できる役員名簿 (任意様式) | * | * | *履歴事項全部証明書又は定款に全役員の住所・氏名の記載がない場合に提出してください。 |
漁船の使用者 新規必要書類
申請書類一覧表の新規必要書類に加えて、次の書類が必要です。
また、漁船の使用者の新規必要書類等をまとめたご案内はこちらです。
・ 動力漁船登録票の写し ※
・ 船名及び登録番号が把握できる漁船の全体写真
・ リース等の場合、リース契約書の写し
※ 動力漁船登録票の記載内容からディーゼルエンジンと判断できなければ、エンジン型式プレート写真(記載されている型式、馬力が読み取れるもの)の提出を求める場合があります。
免税証の交付日
総合県税事務所 課税部 課税第二課窓口:申請日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日
例:月曜日申請 → 木曜日交付、木曜日申請 → 翌週火曜日交付
総合県税事務所 各支所窓口:申請日から土日祝日、閉庁日を除く5開庁日後の日又は6開庁日後の日
例:月曜日申請 → 翌週月曜日交付又は翌週火曜日交付
船舶の使用者 新規必要書類
申請書類一覧表の新規必要書類に加えて、次の書類が必要です。
また、船舶の使用者の新規必要書類等をまとめたご案内はこちらです。
・ 船舶検査手帳の写し ※
・ 船舶検査証書の写し
・ 船名及び登録番号が把握できる船舶の全体写真
・ リース等の場合、リース契約書の写し
・ 工事用船舶(浚渫船等)の場合、工事注文書の写し及び工事現場の地図
※ 船舶検査手帳の記載内容からディーゼルエンジンと判断できなければ、エンジン型式プレート写真(記載されている型式、馬力が読み取れるもの)の提出を求める場合があります。
マリンレジャー等に使われる自家用船舶は、令和7年4月1日から免税対象から除外されます。ただし、事業用船舶に該当する場合は引き続き免税対象となりますので、令和7年4月1日以降の申請では、事業用船舶であることの確認書類(例:事業の許可証等、法人税又は所得税の申告書、当該事業の決算関係書類 等)を上記書類とあわせて提出してください。
免税証の交付日
総合県税事務所 課税部 課税第二課窓口:申請日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日
例:月曜日申請 → 木曜日交付、木曜日申請 → 翌週火曜日交付
総合県税事務所 各支所窓口:申請日から土日祝日、閉庁日を除く5開庁日後の日又は6開庁日後の日
例:月曜日申請 → 翌週月曜日交付又は翌週火曜日交付
その他業種 新規必要書類
地方税法により免税対象事業、免税用途等が詳細に規定されており、業種毎に手続きと必要書類が異なりますので、事前に総合県税事務所 課税部 課税第二課へお問合せください。
申請書類への押印廃止について
令和3年4月より 申請者本人の押印は不要になりました。
なお、証明書の証明する側の押印や契約書等への押印については引き続き必要です。
行政手続における押印等の見直しについてはこちらをご覧ください。
電子申請について
令和6年12月1日(日)より電子申請が新しくなります。新しい電子申請サービスをご利用の際には登録が必要です。
令和6年11月30日(土)までは現在の電子申請サービスのみご利用いただけます。
窓口へ行く回数が減りますので、ぜひ御利用ください。
電子申請の利用ができない方
次に該当する方は電子申請の利用ができませんので、最寄りの総合県税事務所窓口で手続きしてください。
【軽油引取税免税証交付申請の利用ができない方】
・免税軽油使用証がない方
・免税軽油使用者証の業種が「農業」の方(耕作証明書の提出が不要な畜産業などの方については、利用できます。事前にご相談ください。)
・免税軽油使用証の更新・書換えが必要な方
・共同使用者の方
【免税軽油の引取り等に係る報告の利用ができない方】
・免税軽油使用者証の業種が「農業」の方(畜産業などの方については、利用できます。事前にご相談ください。)
免税証の交付日
免税証の交付日は、最短で申請日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日です。
例1:月曜日申請 → 木曜日交付
例2:木曜日申請 → 翌週火曜日交付
なお、土日祝日、閉庁日、開庁日の17時15分~23時59分に申請があった場合、翌開庁日に申請があったものとして扱います。
例1:金曜日の17時15分に申請 → 翌開庁日である翌週月曜日に申請があったものとして扱います。
例2:閉庁日である12月29日~1月3日の間に申請 → 翌開庁日である1月4日に申請があったものとして扱います。
また、申請内容に不備があり、申請を一時返却した場合の交付日は、不備が修正された申請があった日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日です。
従来手続きと電子申請の比較
【軽油引取税免税証交付申請】
従来の窓口での申請ですと、不備が無ければ、その場で引換券をお渡しします。
免税証の交付日は、申請日から土日祝日、閉庁日を除く3~6開庁日後の日です。
後日、引換券を持参していただくことで免税証を交付しており、開庁時間内に窓口へ2回行かなければなりません。
電子申請ですと、申請はパソコン・スマートフォンから原則として24時間365日いつでも可能です。不備が無ければ、引換券をメールで送付します。
免税証の交付日は、最短で申請日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日です。
後日、免税軽油使用者証の持参に加え、印刷した引換券を持参していただくか、スマートフォンで引換券の画面を提示していただくことで、免税証を交付します。
電子申請を御利用いただくことで、申請から交付までの期間が短くなる場合があり、かつ開庁時間内に窓口に行くのは、免税証交付時の1回だけです。
【免税軽油の引取り等に係る報告】
従来は開庁時間内に窓口へ直接提出か郵送で提出していただいております。
電子申請ですと、パソコン・スマートフォンから原則として24時間365日いつでも提出していただけます。
電子申請を御利用いただくことで、開庁時間内に窓口に行かずに、郵送代を負担せずに電子上で提出できます。
リンク
秋田県 電子申請・届出サービスを利用したい方は、次のURLをクリックし、利用者登録を行ってください。
なお、既に利用者登録を行っている場合は、登録不要です。
旧電子申請サービス(~令和6年11月30日)
https://s-kantan.jp/pref-akita-u/offer/offerList_initDisplay.action
【軽油引取税免税証交付申請】
https://s-kantan.jp/pref-akita-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1942
【免税軽油の引取り等に係る報告】
https://s-kantan.jp/pref-akita-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1943
新電子申請サービス(令和6年12月1日~)
【軽油引取税免税証交付申請】
https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/keiyu-shinsei
【免税軽油の引取り等にかかる報告】
https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/keiyu-houkoku
スマートフォンから利用したい方は、次のQRコードを読み取ってください。
【旧電子申請サービスORコード】
旧電子申請サービス【秋田県 電子申請・届出サービス トップページ】
旧電子申請サービス【軽油引取税免税証交付申請】
旧電子申請サービス【免税軽油の引取り等に係る報告】
【新電子申請サービスQRコード】
新システム【軽油引取税免税証交付申請】
新システム【免税軽油の引取り等に係る報告】
注意事項
免税軽油の譲渡
以下に該当する場合、免税軽油の譲渡に当たりますので、
あらかじめ総合県税事務所へ免税軽油譲渡届出書を提出し、
事前に承認を受けたうえで譲渡した日から30日以内に譲渡した数量分を申告納付しなければなりません。
・機械のタンク内に免税軽油が残っている状態でリースしていた機械を返却する場合
・機械のタンク内に免税軽油が残っている状態で機械を廃棄する場合
・購入した免税軽油を他人に譲った場合 等
事前に承認を受けずに免税軽油を譲渡した場合、
2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が適用されることがあります。
免税証の譲渡
免税証を他人へ譲り渡す又は他人からの譲り受けは禁止されています。
上記に該当した場合、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が適用されることがあります。
免税証の有効期間外使用
免税証に記載されている交付日の前に購入した軽油に対して、さかのぼって免税証は使用できません。
免税証有効期間の後に購入した軽油に対しても免税証は使用できません。
免税軽油の用途外使用
認められた機械・用途以外に免税軽油は使用できません。
免税軽油使用者証に記載されていない機械で免税軽油は使用できませんので、
機械を新たに購入・借り入れた場合、
納品後、速やかに総合県税事務所へ免税軽油使用者証書換え交付申請書及び
機械等の購入(リース)契約書の写し又は免税軽油使用機械等販売・貸与・譲渡証明書の原本等を提出し、
免税軽油使用者証の書換えの手続きを受けてください。
なお、納品前は手続きできません。
認められた機械・用途以外に免税軽油を使用していることが判明した場合や
書換えの手続きを行わずに免税軽油を使用していることが判明した場合、
さかのぼって課税しますので、
使用した日から30日以内に使用した数量分を申告納付しなければなりません。
指定した販売業者以外から免税軽油を引取る場合
免税証の裏面に次の事項を記入したうえで販売業者へ渡してください。
・販売業者の氏名又は名称
・免税軽油の引取りを行った年月日
・使用者の住所
・使用者の業種名及び氏名
申請関係様式(ダウンロード)
3 免税軽油使用者証交付申請書に機械を記載しきれない場合の附表 Excel [17KB] /PDF [32KB]
5 誓約書(一人用)Word [11KB]/PDF [46KB]
誓約書(複数人用)Word [12KB]/PDF [53KB]
6 証紙納付書 PDF [56KB]
7 免税軽油使用者証書換え交付申請書 Word [21KB]/PDF [80KB]
8 免税軽油使用機械等販売・貸与・譲渡証明書 Excel [14KB]/PDF [52KB]
9 免税証交付申請書 Excel [27KB]/Word [31KB]/PDF [81KB]
10 共同申請明細書 Word [13KB]/PDF [69KB]
11 免税軽油所要数量計算内訳書 計算式有りExcel [30KB]/計算式無しExcel [28KB]/PDF [65KB]
12 免税軽油使用者証又は免税証返納届出書 Word [22KB]/PDF [58KB]
13 免税軽油の引取り等に係る報告書 計算式有りExcel [63KB]/計算式無しExcel [59KB]/PDF [329KB]
14 免税軽油使用実績等内訳書(1台用) 計算式有りExcel [61KB]/計算式無しExcel [53KB]/PDF [185KB]
免税軽油使用実績等内訳書(複数台用) 計算式有りExcel [96KB]/計算式無しExcel [43KB]/PDF [141KB]
15 納品書台紙 PDF [32KB]
19 免税軽油使用者証亡失(破損)てん末書 Word [19KB]/PDF [51KB]
20 免税証亡失(破損)届出書 Word [20KB]/PDF [55KB]
21 免税軽油譲渡届出書 Word [11KB]/PDF [39KB]