見直しの趣旨

県の行政手続について、オンラインによる申請・届出等の導入を拡大し、県民の利便性向上や行政運営の効率化を図るため、押印等の見直しを行っています。

見直しの内容

1 押印の見直し

  • 県独自に押印を求めている手続は1,945あり、このうち1,772手続(91.1%)について、令和3年4月1日から押印を廃止しました。
  • 併せて、法令等を根拠に押印を求めている手続についても、国から示されたガイドライン等に基づき、1,200手続の押印を廃止し、国からガイドライン等が示されていない手続については、国の方針を踏まえ、順次対応しています。
  • 令和5年9月30日現在、見直しを実施した手続は、県独自に押印を求めている手続が1,789/1,945(92.0%)、法令等を根拠に押印を求めている手続が1,852/1,895(97.7%)となっています。
  • 押印を廃止した手続については、各行政手続を所管する担当課等から、「美の国あきたネット」への掲載等を通じて、県民の皆様にお知らせします。

2 書面・対面規制の見直し

  • 押印の見直しに加え、今後書面や対面を求めている手続の見直しを行うことにより、オンライン化を推進し、県民や事業者の更なる利便性の向上を図ります。
  • オンライン化は準備が整ったものから順次導入していき、オンラインによる申請等が可能となった手続については、各行政手続を所管する担当課等から、「美の国あきたネット」への掲載等を通じて、県民の皆様にお知らせします。
  • なお、令和4年3月に策定した「行政改革の取組方針(令和4~7年度)」では、令和7年度までに「書面・対面による手続の見直し割合(見直し手続数/法令等による存続を除く手続数)」を100%とすることを目標として掲げており、令和5年9月30日現在の見直し割合は、書面を求めている手続が75.1%、対面を求めている手続が75.9%となっています。