行政手続における押印等の見直しについて
2021年03月30日 | コンテンツ番号 56706
見直しの趣旨
県の行政手続について、オンラインによる申請・届出等の導入を拡大し、県民の利便性向上や行政運営の効率化を図るため、押印等の見直しを行いました。
見直しの内容
1 押印の見直し
- 県独自に押印を求めている手続は1,945あり、このうち1,772手続(91.1%)について、令和3年4月1日から押印を廃止します。
- 法令等を根拠に押印を求めている手続については、国から示されたガイドライン等に基づき、1,200手続の押印を廃止し、1手続の押印を存続します。国からガイドライン等が示されていない手続については、国の方針を踏まえ、順次対応していきます。
- 押印を廃止した手続については、各行政手続を所管する担当課等から、「美の国あきたネット」への掲載等を通じて、県民の皆様にお知らせします。
2 書面・対面規制の見直し
- 押印の見直しに加え、今後書面や対面を求めている手続の見直しを行うことにより、オンライン化を推進し、県民や事業者の更なる利便性の向上を図ります。
- オンライン化は準備が整ったものから順次導入していき、オンラインによる申請等が可能となった手続については、各行政手続を所管する担当課等から、「美の国あきたネット」への掲載等を通じて、県民の皆様にお知らせします。
ダウンロード
見直しの概要については、以下のダウンロードファイルも御覧ください。