都道府県の条例で指定した法人・団体等に寄附をした方には、翌年の都道府県民税が軽減される「寄附金税額控除」の制度があります。

これに伴い、秋田県は「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(公益社団、財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、賦課期日(寄附した年の翌年の1月1日)現在において、秋田県内に事務所を有する法人・団体及び秋田県が許可した公益信託に対する寄附金」を、寄附金税額控除の対象として指定しました。

寄附金税額控除の対象となる団体は、次の「ダウンロード」のとおりです。
※ダウンロードの一覧は、令和5年3月15日時点で県が把握している団体です。一覧記載以外の団体で秋田県内に事務所を有するものに係る寄附金税額控除の適否については、個別にお問い合わせください。

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寄附をされる皆様へ

  1. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に、所得税の寄附金控除の対象となる法人・団体・公益信託のうち、秋田県内に事務所を有するもの(公益信託は秋田県が許可した「認定特定公益信託」)に寄附金を支払った方は、令和6年度に課税される県民税が軽減されます。ただし、寄附をした先の法人・団体・公益信託が、令和6年1月1日現在において秋田県内に存在していることが必要です。
  2. 軽減される額は、(「支払った寄附金の額」-2,000円)×4%です。「支払った寄附金の額」は、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額の30%が上限です。
  3. 軽減を受けるためには、条例指定団体の発行する「寄附金受領証明書」または「領収書」を添えて、所得税の確定申告か住民税の申告をすることが必要です。また、所得税の確定申告をすると、所得税の寄附金控除もあわせて受けることができます。
    ※ 所得税の確定申告は、下の「外部リンク」の「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。
  4. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に寄附金を支払い、令和6年1月1日より前に秋田県外に転出した場合、寄附をした先の法人・団体・公益信託に対する寄附金が、令和6年1月1日時点でお住まいの都道府県において条例指定されていなければ、転出先の都道府県民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
  5. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に寄附金を支払い、令和6年1月1日より前に秋田県に転入した場合、寄附をした先の法人・団体・公益信託に対する寄附金が、令和6年1月1日時点で秋田県において条例指定されていなければ、秋田県の個人県民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
  6. 各市町村にも、市町村の条例で指定した団体に寄附金を支払った方に、翌年の市町村民税が軽減される制度があります。詳しくは各市町村の税務担当課におたずねください。(下の「リンク」の「県税のお問い合わせ先について」末頁に市町村の電話番号を掲載しております。)
  7. 都道府県や市町村に寄附をすることにより県民税・市町村民税が軽減される、いわゆる「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」制度については、下の「リンク」の「ふるさと寄附金のご案内」をご覧ください。

リンク

外部リンク

条例指定法人・団体の皆様へ

秋田県では、寄附者の負担軽減のため、法人・団体の皆様に、次の事務をお願いしています。

  1. 寄附者の住所・氏名、受領した寄附金の額、寄附金を受領した年月日を記載した「寄附金受領証明書」を寄附者に交付してください。(別紙1の様式を参考にしてください。)
  2. 寄附者の住所・氏名、受領した寄附金の額、寄附金を受領した年月日を記載した「寄附者名簿」を、暦年ごとに秋田県内の市町村別に作成し、秋田県内各市町村の税務担当課に翌年3月15日までに送付してください。(別紙2の様式を参考にしてください。)なお、作成した名簿は7年間保存してください。
  3. 上記「寄附をされる皆様へ」の「3」と「4」について、寄附者に特に周知してください。

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