法人の休業に関する取り扱いについて
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1 概要
原則として、法人については、解散後、清算結了するまで、法人県民税・事業税を申告納付していただく必要があります。
ただし、(1)又は(2)に該当する法人については、「法人異動届出書(休業届出用)」を提出することができます。
(1) 関係法令等に基づく解散・清算等の手続きを執行できない状態で事業活動を休止し、雇用・人件費の支出がなく、事業収入もなく、再開の見込みがない状態の法人
(2) 解散後、清算事務を執行できない状態となった清算中の法人(以下、「休業法人」という。)
(※届出書を提出後、何らかの事業活動が確認できた場合や清算事務を執行されていた場合など、上記(1)及び(2)と異なる事実が判明した場合は、遡って申告納付が必要となります。)
2 対象
上記(1)及び(2)に該当する休業法人(※一時的な休業は認められません。)
3 必要な書類
法人異動届出書(休業届出用) [96KB]
法人異動届出書(休業届出用) [34KB]
(ただし、別途休業時期が分かる書類を求める場合があります。)
4 提出先・問い合わせ先
〒010-0951
秋田県秋田市山王四丁目1番2号(秋田地方総合庁舎1階)
秋田県総合県税事務所 課税部 課税第一課
TEL 018-860-3338
FAX 018-860-3333