個人事業税について

 個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業については、個人事業税が課税されます。

対象業種

 対象となる業種は以下の70業種です。

個人事業税 業種一覧

区分(税率)

業種     
第一種事業(5%)        物品販売業 電気通信事業 出版業 仲立業 広告業
保険業 運送業 写真業 問屋業 興信所業
金銭貸付業 運送取扱業 席貸業 両替業 案内業
不動産貸付業 船舶定係場業 旅館業 演劇興行業 冠婚葬祭業
物品貸付業 倉庫業 料理店業 遊技場業

公衆浴場業

(サウナなど)

製造業 駐車場業 飲食店業 遊覧所業
電気供給業 請負業 周旋業 商品取引業
土石採取業 印刷業 代理業 不動産売買業
第二種事業(4%) 畜産業 水産業 薪炭製造業    
第三種事業(5%)  医業 行政書士業 社会保険労務士業 理容業 測量士業
歯科医業 公証人業 コンサルタント業 美容業 土地家屋調査士業
薬剤師業 弁理士業 設計監督者業 クリーニング業 海事代理士業
獣医業 税理士業 不動産鑑定業 公衆浴場業(銭湯) 印刷製版業
弁護士業 公認会計士業 デザイン業 歯科衛生士業  
司法書士業 計理士業 諸芸師匠業 歯科技工士業  
第三種事業(4%) あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業    

装蹄師業

納税額の計算について

 個人事業税は、前年の事業所得金額から、年290万円の事業主控除と各種の控除を差し引いた金額に対して、上記の表に記載の税率により課税されます。

 前年の事業所得金額とは、前年事業の総収入金額から事業の必要経費を差し引いた金額です。

 所得税の青色申告特別控除は、個人事業税においては適用されません。

不動産貸付業の認定について

 第一種事業のうち不動産貸付業については、貸付不動産の規模、賃貸料収入や管理等の状況などが下記の基準を満たしている場合に、不動産貸付業を行っているものと認定して課税されます。

 共有物件を貸し付けている場合には、持分にかかわらず、共有物件全体の規模、賃貸料収入や管理等の状況により不動産貸付業に該当するかを判定したうえで、不動産貸付業に該当すると認定した場合には、持分に応じて税額を計算します。

不動産貸付業の認定基準
種類・用途等 貸付用不動産の規模等(空室などを含む。)
建物 住宅 一戸建 棟数が10以上
一戸建以外 室数が10以上
住宅以外 独立家屋 棟数が5以上
独立家屋以外 室数が10以上
土地 住宅用 契約件数が10以上または貸付総面積が2,000㎡以上
住宅用以外 契約件数が10以上
上記の貸付用不動産を複数種貸し付けている場合 すべての貸付用不動産の棟数・室数・契約数の合計が10以上

上記の基準を満たさない場合であっても、
規模等からみて不動産貸付業と認定される場合

不動産貸付による収入が年650万円以上

駐車場業の認定について

 第一種事業のうち駐車場業は、対価の取得を目的として自動車の駐車のための場所を提供する事業です。

駐車場業の認定基準
立体式・地下式など建築物を用いた駐車場 駐車可能台数が1台以上
上記以外の駐車場 駐車可能台数が10台以上

 なお、対価の取得を目的として自動車の駐車のための場所の提供を行う場合でも、貸し付けを行う方が駐車場用設備の設置や利用者の募集、料金の徴収などの管理行為を行わない場合で、かつその貸し付けを受けた方が自ら駐車せずに第三者にのみ駐車させる場合には、駐車場業ではなく、不動産の貸し付けとみなして、不動産貸付業の認定基準により個人事業税の課税の判定を行います。

申告と納付について

申告

 個人事業税の申告期限は3月15日(休日の場合はその翌日)です。

 所得税の確定申告書や、住民税の申告書を提出した場合には、個人事業税の申告は不要です。(確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄や住民税申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記載する必要があります。)

納付

 個人事業税は、8月と11月の2回に分けて納付します。(税額が1万円以下の方は8月にまとめて納付します。)

 納税通知書をお送りしますので、納税通知書に記載されている期限までに納付してください。

口座振替

 個人事業税は、口座振替による納付が利用できます。

 県内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)で取り扱っています。

 申し込み方法や申し込み期限については、こちら [98KB]をご覧ください。

関係資料

個人事業税のあらまし(リーフレット) [3330KB]

*総合県税事務所・各支所窓口には印刷したものを備え付けてあります。