納税証明書が必要な場合には、その交付を受けることができます。
納税証明書は、納税義務者、特別徴収義務者またはこれらの方から委任を受けた方が申請することにより交付されます。納税証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。

令和5年4月3日から、申請書への押印は不要となりました。
委任を受けた方(代理人や法人の従業員等)が手続きをする場合には、「申請者」の欄に納税義務者(特別徴収義務者)の電話番号を必ず記載してください。委任の事実の確認のために電話することがあります。

交付申請をする場合に必要なもの


【窓口による請求】
 1.納税証明書交付申請書(要綱様式第6号その1)
  ・様式は下の「ダウンロード」から取得できます。
  ・委任を受けた方(代理人や法人の従業員等)が手続きをする場合は、「申請者」の欄に納税義務者(特別徴収義務者)の住所、氏名(名称)、電話番号を、「申請の委任を受けた者」及び「申請の手続きを行う者」の欄にそれぞれの住所、氏名を記入してください。
 2.証紙納付書及び秋田県証紙(証明事項1件につき、400円の秋田県証紙による手数料が必要です。)
  ・証紙納付書の様式は下の「ダウンロード」から取得できます。
  ・証紙納付書には押印は不要です。
  ・証紙の販売については、県会計課ホームページ「秋田県証紙売りさばき場所について」をご確認ください。
 3.申請者(委任を受けた方が申請する場合は委任を受けた方)の本人確認書類
  ・個人情報保護のため、納税証明書の交付に当たっては、交付窓口で手続きをされる方について本人確認を行っています。
  ・本人であることを確認するために、原則として、顔写真の貼付されている書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示をお願いします。その提示が困難な場合には、健康保険証等の書類を提示してください。
 4.領収証書の写し
  ・納付後約2週間は納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(コピー可)をご持参してください。


【郵送による請求】
 1.納税証明書交付申請書(要綱様式第6号その1)
  ・様式は下の「ダウンロード」から取得できます。
  ・委任を受けた方(代理人や法人の従業員等)が手続きをする場合
   ①「申請者」の欄に納税義務者(特別徴収義務者)の住所、氏名(名称)、電話番号を記入してください。
   ②「申請の委任を受けた者」及び「申請の手続きを行う者」の欄にそれぞれの住所、氏名を記入してください。
    また、手続きを行う方の電話番号をその氏名欄に記載してください。
   ③申請の手続きを行う方の本人確認書類の写しを添付してください。
    ・原則として、顔写真の貼付されている書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを添付してください。
     その添付が困難な場合には、健康保険証等の書類の写しを添付してください。
 2.証紙納付書及び秋田県証紙(証明事項1件につき、400円の秋田県証紙による手数料が必要です。)
  ・証紙納付書の様式は下の「ダウンロード」から取得できます。
  ・証紙納付書には押印は不要です。
  ・証紙の販売については、県会計課ホームページ「秋田県証紙売りさばき場所について」をご確認ください。
  ・秋田県外からの申請などで秋田県証紙の購入が困難な場合は定額小為替(従来の郵便小為替)(証明事項1件につき、400円)を同封ください。
 3.返信用の切手を貼った封筒
 4.領収証書の写し
  ・納付後約2週間は納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(コピー可)を同封してください。

◇継続検査・構造等変更検査(車検)窓口での自動車種別割税納税証明書の提示を省略できるようになり、総合県税事務所への再交付手続きは原則として不要となりました。
 詳しくは、「継続検査・構造等変更検査用自動車税種別割納税証明書について」をご覧ください。

申請先


納税証明書は、総合県税事務所(納税部及び各支所)で交付を受けることができます。お問い合わせ先は、「県税のお問い合わせ先について」をご覧ください。

 

ダウンロード

納税証明書交付申請書及び証紙納付書の様式はこちらからダウンロードしてください。