県税の徴収猶予

災害、病気、休廃業及び事業につき著しい損失を受けたことを理由に、期限までに県税を納税することができない場合は、徴収猶予を申請することができます。

徴収猶予を申請する方は、①申請書、②財産や収支を明らかにする書類及び③災害被害を証する書類を総合県税事務所に提出してください。

※猶予を受ける金額が100万円を超えるときは、担保の提供及び担保提供のための書類の提出が必要となる場合があります。

徴収(換価)猶予申請書(word) [55KB]

徴収(換価)猶予申請書(PDF) [51KB]

財産や収支を明らかにする書類(猶予を受ける金額が100万円超の場合)(財産目録・収支の明細書 excel) [96KB]

財産や収支を明らかにする書類(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)(財産収支状況書 excel) [50KB] 

申請の詳しい手続きについては、総合県税事務所(各支所)にお問い合わせください。
総合県税事務所(各支所)については、こちらをご覧ください(クリックしてください)。

換価の猶予

徴収猶予のほか、県税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、総合県税事務所・各支所にご相談ください。

eLTAXによる電子申請

eLTAX(地方税ポータルシステム)からも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

参考資料

徴収(換価)猶予制度周知用リーフレット [251KB]