災害による県税の救済制度について
2017年01月30日 | コンテンツ番号 10967
災害により被害を受けた場合、県税の納税の猶予や減免が認められる場合があります(いずれも納税者等からの申請が必要です)。
申請書は表中のアイコンか、下の「ダウンロード」から取得できます。
災害等による期限の延長
制度の概要
地方税法又は秋田県県税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(不服申し立てに関するものを除く)又は納付若しくは納入の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるときは、災害の止んだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができます。
期限の延長を受けるための手続き
期限の延長を受ける理由を記載した書面を総合県税事務所(各支所)に提出する必要があります。
県税の徴収猶予
納税者等の財産が災害により被害を受けた場合は、申請をすることで、原則1年以内の期間で納付を延ばすことができます。
申請書
(リンクをクリックすると取得できます。)
ワード /一太郎 / PDF
申請の詳しい手続きについては、総合県税事務所(各支所)にお問い合わせください。
総合県税事務所(各支所)については、こちらをご覧ください(クリックしてください)。
県税の減免
次の県税については、それぞれの理由(主なもの)に該当する場合には、一部または全額を減免できます。
県税の種類 (お問い合わせ先) |
減免理由(主なもの) | 申請書(リンクをクリックすると取得できます。) | 添付書類 | ||
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個人県民税 (お住まいの市町村) |
個人の市町村民税が減免された場合 | 不要 (市町村への申請に基づき減免されます。) |
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個人事業税 (課税第一課 : 電話 018-860-3338) |
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ワード | 一太郎 |
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不動産取得税 (課税第三課 : 電話 018-860-3337) |
1.災害により不動産が滅失または損壊したため、それに代わる不動産を当該滅失・損壊の日から3年以内に取得した場合 |
ワード | 一太郎 |
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2.取得した不動産がその取得の日から1年以内に災害により滅失または損壊した場合 |
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自動車取得税 (課税第四課 : 電話 018-860-3339) |
1.取得した自動車がその取得の日から1月以内に災害により滅失または損壊した場合 |
ワード | 一太郎 |
<1>と<2>のいずれか |
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自動車税 (課税第四課 : 電話 018-860-3339) |
納期限前に災害により損害を受けた場合(※) ※自動車の修繕に要した額(保険金・賠償金等を控除後の額)が、当該自動車の年税額相当を超える場合 |
ワード | 一太郎 |
<1>と<2>のいずれか |