知事配分に係る固定資産税の申告について
コンテンツ番号:93364
更新日:
知事配分とは
固定資産税は市町村税であるため、原則、市町村が価格の決定から賦課徴収まで行います。
しかしながら、地方税法第389条第1項に該当する以下の固定資産については、知事が価格等を決定します。
- 船舶や航空機などで、使用の実態が一の市町村内に定置するにとどまらず、複数の市町村にわたるもののうち総務大臣が指定するもの
- 鉄軌道、発送電施設など複数の市町村にわたって所在する固定資産でその全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
- ただし、関係市町村が本県のみに限る
なお、知事配分の対象となるには上記のとおり総務大臣の指定が必要になりますので、知事配分の対象となる資産を取得した場合は関係市町村の固定資産税担当課へお申し出ください。
申告について
知事配分の対象となる固定資産をお持ちの方は、県へ申告書をご提出頂きます。
様式や記載例については、総務大臣が価格等を決定する大臣配分資産の申告の例を参考としてください。
申告書は秋田県知事宛てとし、秋田県総務部税務課市町村税政チームまでご提出ください。
電子申告について
令和7年1月6日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、知事配分に係る固定資産税の電子申告が可能となっています。
詳細についてはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。