電子申請について

電子申請の利用ができない方

次に該当する方は電子申請の利用ができませんので、最寄りの総合県税事務所窓口で手続きしてください。

【軽油引取税免税証交付申請の利用ができない方】
・免税軽油使用証がない方
・免税軽油使用者証の業種が「農業」の方(耕作証明書の提出が不要な畜産業などの方については、利用できます。事前にご相談ください。)
・免税軽油使用証の更新・書換えが必要な方
・共同使用者の方

【免税軽油の引取り等に係る報告の利用ができない方】
・免税軽油使用者証の業種が「農業」の方(畜産業などの方については、利用できます。事前にご相談ください。)

免税証の交付日

免税証の交付日は、最短で申請日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日です。
例1:月曜日申請 → 木曜日交付
例2:木曜日申請 → 翌週火曜日交付

なお、土日祝日、閉庁日、開庁日の17時15分~23時59分に申請があった場合、翌開庁日に申請があったものとして扱います。
例1:金曜日の17時15分に申請 → 翌開庁日である翌週月曜日に申請があったものとして扱います。
例2:閉庁日である12月29日~1月3日の間に申請 → 翌開庁日である1月4日に申請があったものとして扱います。

また、申請内容に不備があり、申請を一時返却した場合の交付日は、不備が修正された申請があった日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日です。

従来手続きと電子申請の比較

【軽油引取税免税証交付申請】

従来の窓口での申請ですと、不備が無ければ、その場で引換券をお渡しします。

免税証の交付日は、申請日から土日祝日、閉庁日を除く3~6開庁日後の日です。

後日、引換券を持参していただくことで免税証を交付しており、開庁時間内に窓口へ2回行かなければなりません。

電子申請ですと、申請はパソコン・スマートフォンから原則として24時間365日いつでも可能です。不備が無ければ、引換券をメールで送付します。

免税証の交付日は、最短で申請日から土日祝日、閉庁日を除く3開庁日後の日です。

後日、免税軽油使用者証の持参に加え、印刷した引換券を持参していただくか、スマートフォンで引換券の画面を提示していただくことで、免税証を交付します。

電子申請を御利用いただくことで、申請から交付までの期間が短くなる場合があり、かつ開庁時間内に窓口に行くのは、免税証交付時の1回だけです。

【免税軽油の引取り等に係る報告】

従来は開庁時間内に窓口へ直接提出か郵送で提出していただいております。

電子申請ですと、パソコン・スマートフォンから原則として24時間365日いつでも提出していただけます。

電子申請を御利用いただくことで、開庁時間内に窓口に行かずに、郵送代を負担せずに電子上で提出できます。

リンク

秋田県 電子申請・届出サービスを利用したい方は、次のURLをクリックし、利用者登録を行ってください。
なお、既に利用者登録を行っている場合は、登録不要です。

電子申請サービス
【軽油引取税免税証交付申請】
https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/keiyu-shinsei
【免税軽油の引取り等にかかる報告】
https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/keiyu-houkoku

スマートフォンから利用したい方は、次のQRコードを読み取ってください。

【電子申請サービスQRコード】

 新電子サービスQRコード【軽油引取税免税証交付申請】

 

新電子サービスQRコード【免税軽油の引取り等に係る報告】