かがやく未来型中小企業応援事業(製造業)により補助を受けた事業者の皆様へ
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平成30年度から令和3年度までの4年間にかがやく未来型中小企業応援事業(製造業)により補助を受けた場合、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間は、事業実施状況等について県に報告しなければならないこととなっています(かがやく未来型中小企業応援事業(製造業)実施要領(以下、「実施要領」)第18条)。
1 実施状況等の報告が必要な期間
- 平成30年度に補助事業が完了した事業者:令和元年度~令和5年度
- 令和元年度に補助事業が完了した事業者 :令和2年度~令和6年度
- 令和2年度に補助事業が完了した事業者 :令和3年度~令和7年度
- 令和3年度に補助事業が完了した事業者 :令和4年度~令和8年度
※複数回補助を受けている場合は、補助を受けた事業の分だけ、それぞれ事業実施状況等報告書を提出する必要があります。
2 提出が必要な書類
- 事業実施状況等報告書(様式第4号)
- 直近期末の決算関係書類の写し(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書)
3 提出方法
- 担当者へのメール
- 秋田県電子申請・届け出サービス(こちらのページ)
4 その他報告等が必要な事項
次のいずれかに該当する場合、事前に承認を得る必要があります。
手続きの詳細等は担当にお問い合わせください。
- 補助事業で取得した財産を処分制限期間内に、移転、更新又は生産能力、利用規模もしくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を行う必要が生じたとき(実施要領第16条第2項)
- 【取得単価50万円以上】かつ【処分制限期間内】の機械設備の譲渡、交換、貸付、担保への供出(実施要領第17条第1項、第3項)
- 合併等により補助事業を承継したとき
留意事項
- 処分制限期間とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間又は10年のうち、いずれか短い方の期間です(実施要領第17条第2項)。
- 補助事業で取得した財産の譲渡等により収入を得た場合、残存簿価又は財産処分により生じる収益のいずれか高い金額に、補助金交付額が事業費に占める割合を乗じて得た額を納付してもらうこととなります(実施要領第17条第4項)。
5 問い合わせ先
- 秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化チーム
- 電話:018-860-2231