「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の継続の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第58号)において、令和2年10月1日をもって、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」が廃止され、地域産業資源の指定などの業務は廃止されることとなりました。
 なお、既に認定を受けている地域資源活用事業計画については、当該計画の事業終了時まで地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、経過措置規定が設けられています。
 詳細は、下記にある外部リンク先をご確認ください。

 参考:秋田県の地域産業資源について(令和2年10月1日をもって廃止)

 ※今後、地域産業資源の新規指定は行いません。

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