令和7年度 M&A支援事業(進化するM&A成長支援事業)について
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県内中小企業の規模拡大と新分野進出を支援し、将来的な賃金水準の向上を促すとともに、後継者の不在等を原因として廃業を検討している企業の事業引継ぎ・雇用の継続を図るため、M&AやM&A後のPMIに係る費用の一部を補助します。
補助対象者
県内に本店所在地を有する中小企業者で、次の要件を満たす法人
(1)国税及び地方税に滞納がないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと
(3)補助金等交付申請日、又は補助金等交付決定日の時点で破産、清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと
(4)雇用保険適用事業所であること
(5)厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分がなされていない又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること
(6)労働保険料を滞納していないこと
(7)労働関係法令の違反を行っていないこと
(8)性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主ではないこと
(9)令和7年度において、譲渡型又は譲受型のいずれかの申請をしていないこと。(ただし、交付決定の取消を受けた場合、もしくはPMI型で申請する旨を除く。)
(10)物価高騰等の経済環境の変化の影響により、令和7年1月以降のいずれかの月の売上高が令和4年から令和6年の同月比で減少していること、又は令和7年1月以降のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格が令和4年から令和6年の同月比で上昇していること
※株式譲渡により会社を売却する場合において、M&A費用を売却対象企業の株主が負担した場合は、売却対象となる企業と、株主である別の会社・個人が共同で申請することができます。
※親会社が過半数の議決権を有する子会社がある場合において、親会社と子会社が共同で申請することができます。
補助対象事業
補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかの事業
(1)譲渡型(売り手)
県内中小企業者が行うM&Aに向けた準備や成立に係る手続きであり、仲介契約の締結、企業概要書の作成、相手先探索等
(2)譲受型(買い手)
M&Aの成立が見込まれる県内中小企業者が第8条第2項(10)に規定する生産性向上計画を立案し、かつ同計画達成の蓋然性が高い取組であるとして認められたM&Aに係る手続きであり、デューデリジェンスの実施、登記変更・許認可取得、仲介契約成功報酬等
(3)PMI型
令和5年度以降に成立があったM&Aにより事業の一部又は全部を譲り受けた県内中小企業者が行うPMIに係る手続きであり、経営統合や信頼関係構築、業務統合に係る支援等
補助率及び補助上限 (千円未満切捨)
(1)譲渡型(売り手)
補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限、10万円を下限とします。
(2)譲受型(買い手)
補助対象経費の2分の1以内で、200万円を上限、20万円を下限とする。ただし、補助事業期限内にM&Aの成立が実現しなかった場合、100万円を上限、10万円を下限とする。
(3)PMI型
補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限、10万円を下限とします。
募集期間
令和7年4月1日(火)~
補助期間
補助金交付決定通知日から令和8年2月末までとします。
ただし、「事前着手のための届出書」を県に提出し、認められた場合は、令和7年4月1日以降の着手日からとします。
申請手続き
募集期間内に、補助金交付申請書(様式第1号)により、申請してください。また、申請書には、次の書類を添付してください。
(1)事業実施計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)誓約書(様式第4号)
(4)登記簿謄本
(5)決算書(直近2期分)
(6)会社案内等会社の概要がわかるもの
(7)事前着手のための届出書(様式第5号)
(8)要領第4条第1項(10)に係る確認書(様式第7号)及び、その要件を満たすことを確認することができるもの
(9)PMI型に該当する者として申請する場合は、M&Aにより事業の一部又は全部を譲り受けたことを確認することができるもの
(10) 譲受型に該当する者として申請する場合は、生産性向上計画書(様式第11号)
(11) 要領第4条第3項に規定する共同申請を行う場合は、親会社と子会社の資本提携に係る状況を確認することができるもの
(12)その他知事が必要と認める書類