毒物及び劇物について販売又は授与を目的に製造(輸入)する場合には、製造業(輸入業)の登録が必要です。

申請書等の様式については、「申請書ダウンロードサービス」を御活用願います。

※1 第8次地方分権一括法(平成30年法律66号)の施行に伴い、令和2年4月1日から、毒物劇物製造業及び輸入業の登録は、全て知事の権限になりました。

※2 秋田県毒物劇物販売業登録等手数料徴収条例の一部を改正する条例(令和2年条例16号)の施行に伴い、令和2年7月1日から、手数料額が改正されます。

1 登録申請

(1)登録申請書(別記第1号様式)

(2)手数料 27,200円(秋田県証紙)(※ 令和2年7月1日から 31,600円)

(3)添付書類

  ① 申請者が法人であるときは、登記事項証明書、定款又は寄付行為

  ② 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要

   ア 敷地内の建物配置図(毒物又は劇物を取扱う建物を明示してください)

   イ 製造所(営業所)の平面図(毒物又は劇物を取扱う施設・設備を明示してください)

   ウ 製造設備及び貯蔵設備の一覧

   エ 製造工程の概略図(フロー図等)

   オ 粉塵、蒸気、廃水の処理方法、処理設備の概略図

   カ 貯蔵設備の立面図(寸法、鍵の位置等を立体図に明示してください)

(注)併せて毒物劇物取扱責任者設置届も提出してください。

2 登録更新申請

(1)登録更新申請書(別記第4号様式)

(2)手数料 10,200円(秋田県証紙)(※ 令和2年7月1日から 11,800円)

(3)添付書類

  ① 現有する登録票(原本)

3 毒物劇物取扱責任者設置届

(1)毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)

(2)手数料 なし

(3)添付書類

  ① 資格を証明する書類(以下ア~ウのいずれか)

   ア 法第8条第1項第1号(薬剤師)の場合

    ・ 薬剤師免許の写し(原本持参)

   イ 法第8条第1項第2号(応用化学に関する学課の修了者)の場合

    ・ 卒業証書、卒業証明書の写し(原本持参)

   (注)学科の名称から応用化学に関する学科と判断できない場合、

      単位取得証明書(原本持参)が必要となることがあります。

      事前に御相談ください。

   ウ 法第8条第1項第3号(毒物劇物取扱者試験合格者)の場合

    ・ 合格証の写し(原本持参)

  ② 医師の診断書(法第8条第2項第2号及び3号に該当するかどうかに関する診断書)

   (診断日から起算して3ヶ月以内のもの)

  ③ 宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しないことを証する書類)

  ④ 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類 

4 登録変更申請

(1)登録変更申請書(別記第10号様式)

(2)手数料 5,200円(秋田県証紙)(※ 令和2年7月1日から 5,800円)

(注)設備の変更を伴う場合は、併せて変更届も提出してください。 

5 登録票書換え交付申請

(1)変更届書(別記第12号様式)

(2)手数料 2,400円(秋田県証紙)(※ 令和2年7月1日から 2,500円)

(3)添付書類

  ① 現有する登録票

6 登録票再交付交付申請

(1)登録票再交付申請書(別記第13号様式)

(2)手数料 4,000円(秋田県証紙)(※ 改正なし)

(3)添付書類(以下の①、②のいずれか。)

  ①(紛失の場合)なし

  ②(破損又は汚損の場合)破損又は汚損した登録票