県では、平成28年3月に「秋田県木材利用促進条例」を制定し、本県の林業及び木材産業の振興を図り、経済の活性化に寄与するため、木材利用の促進に向けた施策の基本方向を示した「木材利用の促進に関する指針」を策定し、木材利用に関する施策を総合的に推進しております。

 この間、国においては、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、建築物への木材利用が一層推進されるとともに、森林資源の循環利用や環境面での木材利用の認識が高まってきているところです。 

 こうした社会情勢の変化や本県におけるこれまでの取組の成果等を踏まえ、県では令和8年度から令和11年度までを実施期間とする「第3期木材利用の促進に関する指針」の策定を進めており、このたび、指針案を取りまとめました。

 つきましては、本指針の策定に当たり、次のとおり県民の皆様からの意見を募集しますので、 たくさんの御意見をお寄せくださるようお願いします。

1 名称

 第3期木材利用の促進に関する指針

2 意見の提出期間

 令和8年2月10日(火)から令和8年3月9日(月)まで【必着】

3 関係資料等の閲覧方法

 本サイトのほか、県農林水産部林業木材産業課(本庁舎4階)、県総務部広報広聴課(本庁舎1階)、及び各地域振興局総務企画部地域企画課で御覧いただけます。

 ※閲覧時間  8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

4 意見の提出方法

 郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。

 意見書の様式は任意ですが、参考様式を公式Webサイトに掲示しますので、ダウンロードしてお使いください。

 なお、電話や口頭での御意見は受付しませんので、御了承ください。

5 意見提出の際の留意事項

 意見書の提出にあたっては、住所・氏名を明記してください。

 住所、氏名を明記していない場合には、提出意見として取り扱わない場合もあります。

6 提出された意見の公表 

 提出いただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公表します。

 その際、住所・氏名は公表しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。

 また、案に対する賛成、反対のみの意見については、改めて県の考え方を示すことはしません。

7 意見の提出先

 秋田県農林水産部林業木材産業課
  郵便 :〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
  FAX:018-860-3828
  電子メール:rinsan@pref.akita.lg.jp

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