「秋田県木材利用促進条例」(平成28年3月15日秋田県条例第6号)第14条に基づき、木材の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、県内の林業及び木材産業の振興を図り、本県の経済の活性化を実現するための具体的な施策を示した「木材利用の促進に関する指針」を平成29年3月に定め、各種施策・事業を展開してまいりました。

 引き続き、時代の潮流や社会情勢を踏まえ、新たな取組指針となる「第2期木材利用の促進に関する指針」を定めました。

 なお、本指針は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づく「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10月1日木材利用促進本部決定)に則した建築物における木材の利用の促進に関する本県の方針として位置付けています。

木材利用の促進に関する指針の策定について説明する画像 秋田県では、秋田県木材利用促進条例第14条に基づき、木材の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、県内の林業及び木材産業の振興を図り、本県の経済の活性化を実現するための具体的な施策を示した、木材利用の促進に関する指針を定めております。指針には、大きく3つの柱があり、ひとつ目は、木材の利用の促進に関する施策として、木材を優先利用するもく育や、住宅や民間施設などに木材を優先的に使うことを定め、二つ目は、木材の利用の促進に必要な人材の育成、3つ目は、木材の利用の促進に必要な技術の開発を定めております。

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