建築物等における木材の利用を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下、「木材利用促進法」)となり、木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。

 木材利用促進法における対象が拡大されたことに伴い、建築主等の事業者が、建築物における木材利用を促進するため、国又は地方公共団体と「建築物木材利用促進協定」を締結できる仕組みが創設されました。

 建築物木材利用促進協定

 建築物における木材の利用を促進するために、建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を締結し、木材利用に取り組む制度で、地域の木材利用の促進につながります。

 協定制度の詳細については、林野庁ホームページをご覧ください。

   外部リンク:https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuri_kyoutei/index.html  

 参考

 木材利用促進法に関係する内容については、林野庁ホームページをご覧ください。

  • 木材利用促進法

   外部リンク:https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/index.html

  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針

   外部リンク https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/kihonhousin.html

 

 秋田県木材利用促進協定

 秋田県と協定を締結する手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 事前相談 県と協定締結を希望する事業者等は、事前に県と相談をお願いします。
  2. 申入れ 事前相談を終えた事業者等は、所定の様式で協定締結の申入れを行ってください。
  3. 協定内容の調整 県と事業者等で協定内容の調整を行います。
  4. 協定の締結・公表 協定の締結を行い、県のホームページで公開します。

 ダウンロード

 手続きの詳細と様式は、次をご覧ください。