行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)に係る手続きについては、書面のほか、インターネット(電子申請)により行うこともできます。

各手続きをインターネット(電子申請)で行う場合は、該当する項目内にあるダウンロードファイルをご準備いただき、リンク先(秋田県電子申請・届出サービス)から手続きしてください。

なお、申請者区分によってリンク先の申請フォームが異なります。個人の方は個人用、法人の方は法人用の申請フォームをご利用ください(個人用の申請フォームは、リンク先のタイトルの末尾に「(個人)」と記載されています。法人用の申請フォームは、末尾に「(法人)」と記載されています。)。

また、該当する項目内にダウンロードファイルがない場合は定められた様式はありませんので、任意の様式で作成したものをご準備ください。

目次(手続一覧)

行政不服審査制度における

  1. 審査請求書(再審査請求書)
  2. 審査請求人(再審査請求人)の代表者(管理人)資格証明書・資格喪失届
  3. 審査請求(再審査請求)の総代互選書・総代解任届
  4. 審査請求(再審査請求)の委任状・代理人解任届
  5. 審査請求(再審査請求)の補正書
  6. 審査請求(再審査請求)の執行停止申立書
  7. 審査請求人(再審査請求人)地位承継届出書・地位承継許可申請書
  8. 審査請求(再審査請求)取下書
  9. 審査請求(再審査請求)の総代互選通知書
  10. 審査請求(再審査請求)の参加許可申請書・参加取下書
  11. 審査請求の反論書
  12. 審査請求(再審査請求)の意見書
  13. 審査請求(再審査請求)の口頭意見陳述申立書
  14. 審査請求(再審査請求)の補佐人帯同許可申請書
  15. 審査請求(再審査請求)の証拠書類等
  16. 審査請求(再審査請求)の物件提出要求申立書・物件提出依頼回答書・物件送付通知書
  17. 審査請求(再審査請求)の検証立入依頼回答書
  18. 審査請求(再審査請求)の質問申立書・質問回答書
  19. 審査請求(再審査請求)の参考人陳述申立書・鑑定申立書・検証申立書
  20. 審査請求(再審査請求)の参考人陳述(鑑定)依頼回答書
  21. 審査請求(再審査請求)の鑑定結果報告書
  22. 審査請求(再審査請求)の提出書類等閲覧等請求書
  23. 審査請求(再審査請求)の提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書
  24. 行政不服審査会への諮問についての申出書
  25. 審査請求(再審査請求)の提出書類等謄写手数料納付書
  26. 審査請求(再審査請求)の提出書類等謄写手数料減免申請書

1.行政不服審査制度における審査請求書(再審査請求書)

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)を行う場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第2条、第3条、第6条第1項)

必要書類

手続きの際は、次の書類を添付してください。

  • 審査請求書(再審査請求書) ※1

※1 審査請求書(再審査請求書)に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。審査請求書(再審査請求書)の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

2.行政不服審査制度における審査請求人(再審査請求人)の代表者(管理人)資格証明書・資格喪失届

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の代表者(管理人)資格証明書又は代表者(管理人)資格喪失届を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法施行令第3条、第19条)
 

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の代表者(管理人)資格証明書 ※1
  • 審査請求の代表者(管理人)資格喪失届 ※2
  • 再審査請求の代表者(管理人)資格証明書 ※1
  • 再審査請求の代表者(管理人)資格喪失届 ※2

※1 代表者(管理人)資格証明書には、添付書類として、代表者(管理人)の資格を確認できる書面を添付してください。

※2 代表者(管理人)資格喪失届の届出先は、審理員が指名され、かつ、審理手続終結前である場合は審理員を、それ以外の場合は審査庁(再審査庁)を入力してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。代表者(管理人)資格証明書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

3.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の総代互選書・総代解任届

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の総代互選書又は総代解任届を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政行政不服審査法施行令第3条、第19条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の総代互選書
  • 審査請求の総代解任届 ※1
  • 再審査請求の総代互選書
  • 再審査請求の総代解任届 ※1

※1 総代解任届の届出先は、審理員が指名され、かつ、審理手続終結前である場合は審理員を、それ以外の場合は審査庁(再審査庁)を入力してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

4.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の委任状・代理人解任届

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の委任状又は代理人解任届を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法施行令第3条、第19条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の委任状
  • 審査請求の取下げに係る委任状
  • 審査請求の代理人解任届 ※1
  • 再審査請求の委任状
  • 再審査請求の取下げに係る委任状
  • 再審査請求の代理人解任届 ※1

※1 代理人解任届の届出先は、審理員が指名され、かつ、審理手続終結前である場合は審理員を、それ以外の場合は審査庁(再審査庁)を入力してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

5.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の補正書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の補正書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第23条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の補正書
  • 再審査請求の補正書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

6.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の執行停止申立書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の執行停止申立書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第25条第2項第3項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の執行停止申立書 ※1
  • 再審査請求の執行停止申立書 ※1

※1 執行停止申立書に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。執行停止申立書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

7.行政不服審査制度における審査請求人(再審査請求人)地位承継届出書・地位承継許可申請書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求人(再審査請求人)地位承継届出書又は地位承継許可申請書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第15条第3項、同条第6項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求人地位承継届出書 ※1
  • 審査請求人地位承継届出書(法人) ※1
  • 審査請求人地位承継許可申請書 ※1
  • 再審査請求人地位承継届出書 ※1
  • 再審査請求人地位承継届出書(法人) ※1
  • 再審査請求人地位承継許可申請書 ※1

※1 地位承継届出書、地位承継許可申請書には、審査請求人(再審査請求人)の地位を承継したことを証明する書面を添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。地位承継届出書、地位承継許可申請書の添付書類(地位を承継したことを証明する書面)には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

8.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)取下書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)取下書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第27条第2項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求取下書
  • 再審査請求取下書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

9.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の総代互選通知書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の総代互選通知書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第11条第2項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の総代互選通知書
  • 再審査請求の総代互選通知書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

10.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の参加許可申請書・参加取下書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の参加許可申請書又は参加取下書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第13条第1項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の参加許可申請書 ※1
  • 審査請求の参加取下書
  • 再審査請求の参加許可申請書 ※1
  • 再審査請求の参加取下書

※1 参加許可申請書に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。参加許可申請書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

11.行政不服審査制度における審査請求の反論書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求の反論書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第30条第1項)

必要書類

手続きの際は、次の書類を添付してください。

  • 審査請求の反論書送付通知書
  • 反論書 ※1

※1 反論書に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。反論書、反論書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

参加人がいる場合の注意事項

審査請求に参加人がいる場合で、反論書のほかに添付書類がある場合、行政不服審査法第38条第1項に基づいて参加人に閲覧等をさせることがあります。この閲覧等を行うことについて、反論書送付通知書に審査請求人の意見を記載して提出してください。記載にあたっては、次の【記載例】を参考にしてください。 

【記載例】
(提出した物件の閲覧等について)
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、参加人が閲覧等を行うことは、差し支えない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、参加人が閲覧等を行うことは、・・・により、認めるべきではない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、参加人が閲覧等を行うことは、△△△△については、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、○○○○に関する箇所を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。

12.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の意見書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の意見書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第30条第2項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の意見書送付通知書
  • 再審査請求の意見書送付通知書

また、次の書類は必ず添付してください。

  • 意見書 ※1

※1 意見書に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。意見書、意見書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

意見書に添付書類がある場合の注意事項

意見書のほかに添付書類がある場合、行政不服審査法第38条第1項に基づいて審査請求人に閲覧等をさせることがあります。この閲覧等を行うことについて、意見書送付通知書に参加人の意見を記載して提出してください。記載にあたっては、次の【記載例】を参考にしてください。
 
【記載例】
(提出した物件の閲覧等について)
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人が閲覧等を行うことは、差し支えない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人が閲覧等を行うことは、・・・により、認めるべきではない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人が閲覧等を行うことは、△△△△については、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、○○○○に関する箇所を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。

13.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の口頭意見陳述申立書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の口頭意見陳述申立書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第31条第1項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の口頭意見陳述申立書
  • 再審査請求の口頭意見陳述申立書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

14.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の補佐人帯同許可申請書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の補佐人帯同許可申請書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第31条第3項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の補佐人帯同許可申請書
  • 再審査請求の補佐人帯同許可申請書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

15.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の証拠書類等

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の証拠書類等を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第32条第1項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の証拠書類提出書
  • 再審査請求の証拠書類提出書

また、次の書類は必ず添付してください。

  • 証拠書類等

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。証拠書類等には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

参加人が提出する場合、参加人がいる場合の注意事項

提出された証拠書類等について、行政不服審査法第38条第1項に基づいて審査請求人(参加人)に閲覧等をさせることがあります。この閲覧等を行うことについて、証拠書類提出書に参加人(審査請求人)の意見を記載して提出してください。記載にあたっては、次の【記載例】を参考にしてください。
 
【記載例】
(提出した物件の閲覧等について)
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、差し支えない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、・・・により、認めるべきではない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、△△△△については、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、○○○○に関する箇所を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。

16.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の物件提出要求申立書・物件提出依頼回答書・物件送付通知書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の物件提出要求申立書・物件提出依頼回答書・物件送付通知書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第33条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の物件提出要求申立書
  • 審査請求物件提出依頼回答書
  • 審査請求の物件送付通知書 ※1
  • 再審査請求の物件提出要求申立書
  • 再審査請求の物件提出依頼回答書
  • 再審査請求の物件送付通知書 ※1

※1 物件送付通知書と併せて「物件」を提出する場合は、「物件送付通知書と併せて物件を提出する場合の注意事項」を参照の上、物件を添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。物件を添付する場合、物件には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

物件送付通知書と併せて物件を提出する場合の注意事項

物件送付通知書と併せて物件を提出する場合、行政不服審査法第38条第1項に基づいて審査請求人(参加人)に閲覧等をさせることがあります。この閲覧等を行うことについて、物件送付通知書にご自身の意見を記載して提出してください。記載にあたっては、次の【記載例】を参考にしてください。

【記載例】
(提出した物件の閲覧等について)
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、差し支えない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、・・・により、認めるべきではない。
  • 提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、△△△△については、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、○○○○に関する箇所を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。

17.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の検証立入依頼回答書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の検証立入依頼回答書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第35条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の検証立入依頼回答書
  • 再審査請求の検証立入依頼回答書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

18.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の質問申立書・質問回答書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の質問申立書・質問回答書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第36条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の質問申立書
  • 審査請求の質問回答書
  • 再審査請求の質問申立書
  • 再審査請求の質問回答書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

19.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の参考人陳述申立書・鑑定申立書・検証申立書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の参考人陳述申立書・鑑定申立書・検証申立書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第34条、第35条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の参考人陳述申立書
  • 審査請求の鑑定申立書
  • 審査請求の検証申立書
  • 再審査請求の参考人陳述申立書
  • 再審査請求の鑑定申立書
  • 再審査請求の検証申立書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

20.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の参考人陳述(鑑定)依頼回答書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の参考人陳述(鑑定)依頼回答書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第34条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の参考人陳述(鑑定)依頼回答書
  • 再審査請求の参考人陳述(鑑定)依頼回答書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

21.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の鑑定結果報告書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の鑑定結果報告書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第34条、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の鑑定結果報告書 ※1
  • 再審査請求の鑑定結果報告書 ※1

※1 鑑定結果報告書に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。鑑定結果報告書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

22.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等閲覧等請求書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等閲覧等請求書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第38条第1項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の提出書類等閲覧等請求書 ※1
  • 再審査請求の提出書類等閲覧等請求書 ※1

※1 提出書類等閲覧等請求書に添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。提出書類等閲覧等請求書の添付書類には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。

23.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第38条第2項、第66条)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の提出書類等閲覧等意見聴取回答書 ※1
  • 再審査請求の提出書類等閲覧等意見聴取回答書 ※1

※1 提出書類等閲覧等意見聴取回答書を添付する際は、「提出書類等閲覧等意見聴取回答書を提出する場合の注意事項」を参照の上、添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

提出書類等閲覧等意見聴取回答書を提出する場合の注意事項

すでにいただいた提出書類等について、行政不服審査法第38条第1項に基づいて審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことについて、提出書類等閲覧等意見聴取回答書にご自身の意見を記載して提出してください。記載にあたっては、次の【記載例】を参考にしてください。

【記載例】
(提出書類等の閲覧等について)
  • 提出書類等について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、差し支えない。
  • 提出書類等について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、・・・により、認めるべきではない。
  • 提出書類等について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人(参加人)が閲覧等を行うことは、△△△△については、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、○○○○に関する箇所を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。

24.行政不服審査制度における行政不服審査会への諮問についての申出書

申請フォーム

行政不服審査制度における行政不服審査会への諮問についての申出書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第43条第1項第4号)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 行政不服審査会への諮問についての申出書
  • 行政不服審査会への諮問についての申出書(参加人)

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

25.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等謄写手数料納付書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等謄写手数料納付書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。内容を確認後、納付について連絡します。(秋田県行政不服審査法第38条第6項の規定による読み替えて適用する同条第4項の規定による納付すべき手数料に関する条例第1条第1項、第3条第1項)

必要書類

手続きの際は、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 審査請求の提出書類等謄写手数料納付書
  • 再審査請求の提出書類等謄写手数料納付書

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

26.行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等謄写手数料減免申請書

申請フォーム

行政不服審査制度における審査請求(再審査請求)の提出書類等謄写手数料減免申請書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(秋田県行政不服審査法第38条第6項の規定による読み替えて適用する同条第4項の規定による納付すべき手数料に関する条例第2条第2項、第3条第1項)

必要書類

手続きの際は、次の書類を添付してください。

  • (再)審査請求の提出書類等謄写手数料減免申請書 ※1

※1 減免申請書には、添付書類として、手数料を納める資力がない事実を証明する書面を添付してください。

ダウンロード

添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。手数料を納める資力がない事実を証明する書面には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。