審査請求の審理は、原則として審査請求書と弁明書を基にした書面審理により行われます。ただし、審査請求人・参加人が次のような手続を申し出ることも認められています。

口頭意見陳述

審査請求人・参加人は、口頭で審査請求の事件に関する意見を述べる機会を設けるよう申し立てることができます。

口頭意見陳述の手続は、審理員の許可を得て、その場に補佐人を帯同でき、その場で処分庁又は不作為庁に対して質問をすることができます。

証拠書類等の提出

審査請求人・参加人は、証拠書類や証拠物を提出することができます。

物件の提出等の要求

審査請求人・参加人は、審理員に対して、(1)書類その他の物件の所持人に、その物件の提出を求めるよう申し立てること、(2)審理員が適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述や鑑定を求めるよう申し立てること、(3)必要な場所についての検証をするよう申し立てることができます。

審査請求人等による提出書類等の閲覧等

審査請求人・参加人は、審理手続中に、審理員に対して提出書類等の閲覧、又はその書類等の写し等の交付を求めることができます。写し等の交付の場合には、枚数に応じて手数料が必要になります。(書面の交付:白黒10円/枚、カラー40円/枚・オンラインでの交付:10円/枚)