平成28年4月1日から施行されている改正された行政不服審査法に基づく行政不服審査制度では、審査請求の審理は、原則として「審理員」が行うことになります(行政不服審査法9条1項)。

審理員は、審査請求の審理手続を自らの判断で行い、その結果を「審理員意見書」としてまとめ、審査庁に提出します。審査庁はこの審理員意見書の内容を踏まえて裁決を行います。

審理の公正性・透明性を高めるため、審理員は原則として、審査庁に所属する職員の中から審理対象の処分に関与しない者が指名されます。

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