審査請求の記載・提出等について
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審査請求書の記載事項
行政不服審査法では、審査請求書について特に様式が定められていないので、次の法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式でかまいません。法定の記載事項を箇条書きにするなど、できるだけ簡潔に記載してください。
審査請求書の様式・記載例については、このページの下部にあるダウンロードファイルを参考にしてください。
処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名(名称)・住所(居所)
- 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には代表者(管理人)の氏名・住所(居所)
- 審査請求人が総代を互選した場合には総代の氏名・住所(居所)
- 審査請求人が代理人によって審査請求をする場合には代理人の氏名・住所(居所)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨・理由
- 処分庁の教示の有無・その内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求期間の経過後において審査請求する場合には、その「正当な理由」(同法18条1項ただし書・2項ただし書)
不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名(名称)・住所(居所)
- 不作為に係る処分についての申請の内容・年月日
- 審査請求の年月日
- 審査請求人が、
- 法人その他の社団・財団である場合には代表者(管理人)についての氏名・住所(居所)
- 総代を互選した場合には総代についての氏名・住所(居所)
- 代理人によって審査請求をする場合には代理人についての氏名・住所(居所)
審査請求書等の提出
審査請求人が自ら審査請求をする場合
- 審査請求書 正本、副本各1通 (処分庁が審査庁である場合には、正本のみ1通)
- 審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等 2部
(例)処分通知書の写し等 - 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者・管理人の資格を証明する書面 1部
(例)登記事項証明書等の代表者の資格を証明する書面、権利能力なき社団の場合は定款・寄付行為等の代表者・管理人の定めがあることを証明する書面及び代表者・管理人の資格を証明する書面等
代理人により審査請求する場合
- 審査請求書 正本、副本各1通 (処分庁が審査庁である場合には、正本のみ1通)
- 委任状 1部 ※ 委任状の様式・記載例についてはこのページの下部にあるダウンロードファイルを参考にしてください。
審査請求書の提出先
- 審査庁へ提出する場合
秋田県では、裁決を担当する課室(裁決担当課室)は、審査請求の対象となる処分等に係る法令の所管課室としています。この裁決担当課室が、審査請求を受理する課室となります。
〒010-8570
秋田市山王四丁目1番1号
秋田県庁○○課(室)
※○○には裁決担当課室が入ります。不明の場合は、総務部広報広聴課情報公開・不服審査チームに電話にてお問い合わせください(018-860-1042)。 - 処分庁を経由して提出する場合
審査請求書は、処分庁(審査請求の対象である行政処分をした行政庁)を経由して提出することもできます。
- 電子申請・届出サービスで提出する場合
電子申請・届出サービスによる提出も可能です。(電子申請・届出サービスはこちらからどうぞ。)
※電子申請・届出サービスにおける利用者IDの取得とマイナンバーカードによる署名用電子証明書(法人の場合は商業登記に基づく電子証明書)が必要です。
電子申請・届出サービス内の各手続きへの直接のリンクは次のとおりです。
審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。なお、代理人は「審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任」があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。
- 取下げの方式
審査請求の取下げは、書面でしなければなりません。
※ 取下書の様式・記載例についてはこのページの下部にあるダウンロードファイルを参考にしてください。 - 取下書の提出先
審査請求書の提出先と同じです。