行政不服審査制度における行政不服審査会に係る手続きの電子申請について
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行政不服審査制度における行政不服審査会に係る手続きについては、書面のほか、インターネット(電子申請)により行うこともできます。
各手続きをインターネット(電子申請)で行う場合は、該当する項目内にあるダウンロードファイルをご準備いただき、リンク先(秋田県電子申請・届出サービス)から手続きしてください。
なお、申請者区分によってリンク先の申請フォームが異なります。個人の方は個人用、法人の方は法人用の申請フォームをご利用ください(個人用の申請フォームは、リンク先のタイトルの末尾に「(個人)」と記載されています。法人用の申請フォームは、末尾に「(法人)」と記載されています。)。
また、該当する項目内にダウンロードファイルがない場合は定められた様式はありませんので、任意の様式で作成したものをご準備ください。
目次(手続一覧)
行政不服審査制度における行政不服審査会へ(の)
- 口頭意見陳述申立書兼補佐人同伴許可申請書
- 提出する主張書面・資料・その取扱いについて考えを表する書面
- 主張書面等閲覧等請求書
- 提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書
- 提出書類等謄写手数料納付書
- 交付手数料減免申請書
1.行政不服審査制度における行政不服審査会への口頭意見陳述申立書兼補佐人同伴許可申請書
申請フォーム
行政不服審査制度における行政不服審査会への口頭意見陳述申立書兼補佐人同伴許可申請を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第75条、第81条第3項)
必要書類
手続きの際は、次の書類を添付してください。
- 口頭意見陳述申立書兼補佐人同伴許可申請書
ダウンロード
添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
2.行政不服審査制度における行政不服審査会へ提出する主張書面・資料・その取扱いについて考えを表する書面
申請フォーム
行政不服審査制度における行政不服審査会へ提出する主張書面・資料・その取扱いについて考えを表する書面を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第76条、第81条第3項)
- 行政不服審査制度における行政不服審査会へ提出する主張書面・資料・その取扱いについて考えを表する書面(個人)
- 行政不服審査制度における行政不服審査会へ提出する主張書面・資料・その取扱いについて考えを表する書面(法人)
必要書類
手続きの際は、次の書類を添付してください。
- 主張書面又は資料
- 主張書面又は資料の取扱いについて考えを表する書面 ※1
※1 こちらの書面を提出する場合は、下記の「ダウンロード」に掲載している「行政不服審査会へ提出する主張書面又は資料の取扱い」をご利用ください。
ダウンロード
添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。主張書面及び資料には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。
3.行政不服審査制度における行政不服審査会への主張書面等閲覧等請求書
申請フォーム
行政不服審査制度における行政不服審査会への主張書面等閲覧等請求書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第78条、第81条第3項)
必要書類
手続きの際は、次の書類を添付してください。
- 行政不服審査会への主張書面等閲覧等請求書
ダウンロード
添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
4.行政不服審査制度における行政不服審査会への提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書
申請フォーム
行政不服審査制度における行政不服審査会への提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(行政不服審査法第78条第2項、第81条第3項)
必要書類
手続きの際は、次の書類を添付してください。
- 提出書類等閲覧等に関する意見聴取回答書
ダウンロード
添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
5.行政不服審査制度における行政不服審査会への提出書類等謄写手数料納付書
申請フォーム
行政不服審査制度における行政不服審査会への提出書類等謄写手数料納付書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。内容を確認後、納付について連絡します。(秋田県行政不服審査法第38条第6項の規定による読み替えて適用する同条第4項の規定による納付すべき手数料に関する条例第1条第1項、第3条第2項)
必要書類
手続きの際は、次の書類を添付してください。
- 行政不服審査会への提出書類等謄写手数料納付書
ダウンロード
添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
6.行政不服審査制度における行政不服審査会への交付手数料減免申請書
申請フォーム
行政不服審査制度における行政不服審査会への交付手数料減免申請書を提出する場合は、下記のリンク先から手続きしてください。(秋田県行政不服審査法第38条第6項の規定による読み替えて適用する同条第4項の規定による納付すべき手数料に関する条例第2条第2項、第3条第2項)
必要書類
手続きの際は、次の書類を添付してください。
- 行政不服審査会への交付手数料減免申請書 ※1
※1 減免申請書には、添付書類として、減免を求める理由を証明する書面を添付してください。
ダウンロード
添付する様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。減免を求める理由を証明する書面には様式の定めはありませんので、任意のものを添付してください。