行政不服審査法の全部改正について
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1 改正の概要
関連法制度の整備・拡充等を踏まえ、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、行政不服審査法が全部改正(制定後50年ぶりの抜本的な見直し)され、平成26年6月13日に公布されました。
2 主な改正内容
- 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
- 処分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理
- 有識者から成る第三者機関が審査庁の判断をチェック
- 不服申立ての手続を原則として「審査請求」に一元化
- 審査請求することができる期間を3ヶ月(現行60日)に延長
3 施行期日
公布後2年以内
4 行政不服審査法の概要等
改正内容(総務省ホームページより)