平成28年4月1日から施行されている改正された行政不服審査法では、審査請求に対する審査庁の判断の客観性・公正性を確保するため、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた判断の妥当性について、有識者からなる第三者機関に諮問し、答申を得る必要があります。

この第三者機関の概要は次のとおりです。

名称

秋田県行政不服審査会

所管部課名

総務部広報広聴課

設置日

平成28年4月1日

設置根拠

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項

会議の公開

非公開

委員任期

令和4年4月1日~令和7年3月31日

ダウンロード