あきたパートナーシップ宣誓証明制度について
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このページでは、制度概要について記載しています。詳細は、「9 関係書類」の項から「あきたパートナーシップ宣誓証明の手引き」をダウンロードしてご覧ください。
1 趣旨
性的指向が必ずしも異性愛のみではない方又は性自認が出生時に決定された性別と異なる方が互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓した場合に、県として公に証明する制度を令和4年4月1日から開始しています。
この制度は、「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」の趣旨に基づき、性的少数者の方々が個人として尊重され、良好かつ平穏な生活が確保されることを支援するものです。
2 宣誓ができる人
あきたパートナーシップ宣誓証明制度を利用できる方は、以下の1~6の全てに該当する方です。
- いずれか一方又は双方が性的少数者であること。
- 成年に達していること。
- いずれか一方が、県内に住所を有していること又は3か月以内に県内への転入(新たに県内に住所を定めることをいう。)を予定していること。
- 配偶者(事実婚を含む。)がないこと。
- パートナー以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 当事者同士が民法の規定により婚姻をすることができないとされている関係(例:親、子、兄弟姉妹など)にないこと。
3 宣誓に必要な書類
(1)ご提出いただく書類
- あきたパートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- あきたパートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)
- 申請者お二人の住民票の写し
- 申請者お二人の独身証明書又は戸籍抄本
※ 1.と2.の署名欄は、お二人がそれぞれ自署してください。
※ 3.と4.は、1.の宣誓書の提出日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※ 自治体連携による継続手続の場合の提出書類は、「6 自治体連携による継続手続」の項をご覧ください。
(2)本人確認の際に必要な書類
以下のうちいずれか1つをご準備ください。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- その他、官公署が発行した資格証明書等であって、顔写真が添付されたもの
上記のいずれもお持ちでない場合は、以下のうちいずれか2つをご準備ください。
- 個人番号通知カード
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 国民健康保険 、健康保険 、船員保険又は介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
(3)本人確認の際に必要な書類(通称を使用する場合のみ)
- 日常生活においてその通称を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物等)
4 申請~交付の流れ
申請から交付までの流れは、以下のとおりです。
- 提出書類の提出
- 県による提出書類の確認
- 本人確認を行う日等の調整
- 本人確認
- 証明書等の交付
5 交付する書類
本人確認をした後に、お二人それぞれに次の書類を交付します。
- 県の収受印を押したあきたパートナーシップ宣誓書の写し
(自治体間連携による継続手続の場合は、あきたパートナーシップ宣誓に関する継続申告書の写し) - パートナーシップ宣誓書受領証明書
(証明書表面)
(証明書裏面)
6 自治体連携による継続手続
連携自治体の制度を利用されている方が県内への転入等によりあきたパートナーシップ宣誓証明制度を利用しようとする場合は、一部簡素化された手続によることができます。(令和6年11月実施)
連携自治体は、右の一覧から確認できます。(令和7年1月1日現在連携自治体一覧 [195KB])
(1)ご提出いただく書類
- あきたパートナーシップ宣誓に関する継続申告書(様式第7号)
- 申請者お二人の住民票の写し
- 連携自治体から交付された受領証明書
(2)その他
宣誓ができる人の要件、申請~交付の流れ、本人確認の際に必要な書類については、通常の手続と同様です。
7 利用できるサービス
宣誓書受領証明書を提示することで、各種サービスを受ける際に、お二人が結婚に準じたパートナーシップ関係にあることを証明できます。
1 公営住宅
以下の市町村及び県の公営住宅に入居する際の手続に利用できます。ただし、手続に当たっては、他の入居希望者と同様の審査がありますので、ご留意ください。
秋田市 能代市 横手市 |
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※ 村内の空き家や定住住宅等への入居に限る
2 公立病院
以下の公立病院における面会の手続において利用できます。従前より宣誓書受領証明書の提示の有無にかかわらず入院患者本人への確認により面会できるところもありますが、入院患者の病状等により面会ができない場合もあります。詳しくは、それぞれの病院にお問い合わせください。
市立秋田総合病院 市立横手病院 |
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3 その他
宣誓書受領証明書の受領の際に希望によりあきた結婚応援パスポート(※)の交付を受けることができるほか、生活保護や要介護認定などの手続においてお二人の関係の証明に使用することができる場合があります。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
※あきた結婚応援パスポート:交付から1年間、パスポートを提示することで県内の協賛店舗からお得な優待サービスを受けることができます。協賛店舗の情報は、県の公式サイト「いっしょにねっと。」https://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/で確認できます。
8 証明書の提示を受けられた方へ
証明書の利用者の意に反して、他人にその利用に係る情報を流すことはアウティング(暴露)になりますので、本制度の趣旨をご理解いただき、不当な差別的取扱を絶対に行わないなど、適切な対応についてご配慮いただきますようお願いいたします。
9 関係書類
- リーフレット(証明制度が始まります) [367KB]
- あきたパートナーシップ宣誓証明の手引き(令和6年10月改訂) [1405KB] [1405KB]
- サービス一覧(令和5年6月現在) [155KB]
- あきたパートナーシップ宣誓証明制度実施要綱(令和6年10月改正) [540KB] [95KB]
- 様式第1号(宣誓書) [11KB]
- 様式第2号(確認書) [12KB]
- 様式第5号(再交付申請書) [11KB]
- 様式第6号(返還届) [11KB]
- 様式第7号(継続申告書) [19KB]
10 ご意見
この制度等についてご意見がある場合は、下記のメールアドレスまでご送付ください(今後の参考といたします。)。
11 秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例
条例の概要については、「「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例の施行について」をご覧ください。