あきたパートナーシップ宣誓証明制度について

2023年02月01日 | コンテンツ番号 63250

 このページでは、制度概要について記載しています。詳細は、ページ下部から「あきたパートナーシップ宣誓証明の手引き」をダウンロードしてご覧ください。

(目次)

1 趣旨

2 宣誓ができる人

3 宣誓に必要な書類

4 申請~交付の流れ

5 交付する書類

6 利用できるサービス

7 証明書の提示を受けられた方へ

8 関係書類

9 ご意見

10 秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例

1 趣旨

 性的指向が必ずしも異性愛のみではない方または性自認が出生時に決定された性別と異なる方が互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓した場合に、県として公に証明する制度を令和4年4月1日から開始しています。

 この制度は、「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」の趣旨に基づき、性的少数者の方々が個人として尊重され、良好かつ平穏な生活が確保されることを支援するものです。 

2 宣誓ができる人

 あきたパートナーシップ宣誓証明制度を利用できる方は、以下の1~6の全てに該当する方です。

  1. いずれか一方または双方が性的少数者であること。
  2. 成年に達していること。
  3. いずれか一方が、県内に住所を有しているまたは3か月以内に県内への転入(新たに県内に住所を定めることをいう。以下同じ。)を予定していること。
  4. 配偶者(事実婚を含む。)がないこと。
  5. パートナー以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
  6. 当事者同士が民法の規定により婚姻をすることができないとされている関係(例:親、子、兄弟など)にないこと。

3 宣誓に必要な書類

(1)ご提出いただく書類

  1. あきたパートナーシップ宣誓書(様式第1号)
    ※ お二人が自署したものをご提出ください
  2. あきたパートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)
    ※ お二人が自署したものをご提出ください
  3. 申請者お二人の住民票の写し
  4. 申請者お二人に係る独身証明書または戸籍抄本
    ※ 3と4は、パートナーシップの宣誓をしようとする日前3か月以内に発行されたものに限ります。

(2)本人確認の際に必要な書類

 以下のうちいずれか1つをご準備ください。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証
  • その他、官公署が発行した資格証明書等であって、顔写真が添付されたもの

 上記のいずれもお持ちでない場合は、以下のうちいずれか2つをご準備ください。

  • 個人番号通知カード
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 国民健康保険 、健康保険 、船員保険 、または介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳

(3)本人確認の際に必要な書類(通称を使用する場合のみ)

  • 日常生活においてその通称を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物等)

 4 申請~交付の流れ

 申請から交付までの流れは、以下のとおりです。

  1. 提出書類の事前提出
  2. 県による提出書類の確認
  3. 本人確認を行う日の調整
  4. 本人確認
  5. 証明書等の交付

5 交付する書類

 本人確認をした後に、お二人それぞれに次の書類を交付します。

  1. 県の収受印を押したあきたパートナーシップ宣誓書の写し
  2. パートナーシップ宣誓書受領証明書

 

    (証明書表面)

あきたパートナーシップ宣誓書受領証明書(表面)

    (証明書裏面)

あきたパートナーシップ宣誓書受領証明書(裏面)

6 利用できるサービス

 証明書を提示することで、各種サービスを受ける際に、お二人が婚姻に準じたパートナーシップ関係にあることを証明できます。

1 公営住宅

 以下の市町村及び県の公営住宅に入居する際の手続きに利用できます。ただし、入居に当たっては、他の方と同様に審査がありますので、その点はご留意ください。

利用できる市町村及び県

秋田市 能代市 横手市
大館市 男鹿市 湯沢市
鹿角市 由利本荘市 潟上市
大仙市 北秋田市 にかほ市
仙北市 小坂町 上小阿仁村
藤里町 三種町 八峰町
八郎潟町 井川町 美郷町
羽後町 東成瀬村 (※) 秋田県 

※ 村内の空き家や定住住宅等への入居に限る
 

2 公立病院

 公立病院における面会の手続きにおいて利用できます。従前より証明書の提示の有無に関わらず入院患者本人への確認により面会できるところもありますが、入院患者の病状等により面会ができない場合もあります。詳細は、それぞれの病院にお問い合わせください。

公立病院一覧

市立秋田総合病院  市立横手病院
市立大森病院 大館市立総合病院
大館市立扇田病院 男鹿みなと市民病院
市立大曲病院 北秋田市民病院
市立田沢湖病院 市立角館病院
町立羽後病院
秋田県立循環器・脳脊髄センター
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

 

3 その他

 上記のほかにも、あきた結婚応援パスポートの対象とするほか、生活保護や要介護認定などにおいて対象となる場合があります(生計同一とみなされる必要があるなど、パートナーシップ関係にあること以外にも条件があります)。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。

7 証明書の提示を受けられた方へ

 証明書の利用者の意に反して、他人にその利用に係る情報を流すことはアウティング(暴露)になりますので、本制度の趣旨をご理解いただき、不当な差別的取扱を絶対に行わないなど、適切な対応についてご配慮いただきますようお願いいたします。

8 関係書類

リーフレット(証明制度が始まります) [367KB]

あきたパートナーシップ宣誓証明の手引き [1365KB]

サービス一覧(令和5年2月現在) [147KB]

あきたパートナーシップ宣誓証明制度実施要綱 [374KB]

様式第1号(宣誓書) [11KB]

様式第2号(確認書) [12KB]

様式第5号(再交付申請書) [11KB]

様式第6号(返還届) [11KB] 

9 ご意見

 この制度等についてご意見がある場合は、下記のメールアドレスまでご送付ください(今後の参考といたします。)。

10 秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例

 秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例については、こちらご覧ください

市立秋田総合病院 市立横手病院 市立大森病院
大館市立総合病院 (※) 大館市立扇田病院 (※) 男鹿みなと市民病院
市立大曲病院 北秋田市民病院 市立田沢湖病院
市立角館病院 町立羽後病院
秋田県立循環器・脳脊髄センター
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター