男女共同参画に関する苦情処理制度
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県の施策に対する苦情
県では、平成14年4月に「あきたハーモニー条例」を施行し、男女共同参画に積極的に取り組んでおります。
県の様々な施策について、男女共同参画推進の立場から見直してもらいたい、男女共同参画推進の阻害となっているなどの苦情がある場合は、県に対し苦情の申し出ができます。
県では、必要に応じ審議会に諮問し、改善を図ります。
男女共同参画審議会
県の施策に対する苦情を調査・審議するため、条例に基づき設置した機関です。
審議会では知事からの諮問を受けて、必要に応じて県の関係機関からも事情を聴取するなど調査を行い、県の施策について改善すべき点などを知事に対して答申します。
県の施策に苦情があり改善を求めたい場合は、口頭・電話・メール・手紙・文書・FAX(文書によるものは御氏名と御連絡先を明記)などで、お寄せください。
苦情申出先
次世代・女性活躍支援課
TEL 018-860-1555 FAX 018-860-3895
メール persons@pref.akita.lg.jp
ハーモニー相談室(中央男女共同参画センター内)
TEL 018-836-7846 FAX 018-836-7854
各地域振興局地域企画課
人権被害についての苦情
「男のくせに・・・」「女のくせに・・・」など、性別によって男女の役割を固定的にとらえ、差別的な取扱いをされることはありませんか?
そのような男女共同参画に関する人権被害について、警察や裁判といった法的手段に訴えるほどではないけれども相手方に改善を求めたいとき、関係者の協力を得たうえで、県の苦情調整員が改善を申し入れます。
苦情調整員
男女共同参画に関し、人権被害等個人に関わる苦情を処理するため、県が委嘱した専門員です。
苦情調整員は、苦情の相手方の了解を得たうえで状況等を調査し、助言を行うなど相手方にアクションを起こします。単なる相談機関ではなく、人権被害の改善を目指したもので、現在弁護士2名、医師1名の3名の方を委嘱しております。
男女共同参画に関する人権被害について苦情があり、改善を求めたい場合は、苦情申出書に記入し、次世代・女性活躍支援課あてに送付して下さい。
苦情処理の流れについては、こちらをご覧ください。 [119KB]
次世代・女性活躍支援課
〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1