地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、地球環境の保全に貢献すること、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、平成23年3月14日に「秋田県地球温暖化対策推進条例」を公布しました。(同日付で「秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則」も交付しました)。

条例の要点

  1. 県・県民・事業者の役割と責務の明確化
    県民一人ひとりが温暖化対策に取り組む責務があるとの認識の下、温室効果ガスの排出量の増加が著しい家庭やオフィスでの温暖化対策の促進を図ります。
  2. 温暖化対策の基本的枠組みを明確化
    本条例に、新たに策定する「秋田県地球温暖化対策推進計画」を位置付けることにより、推進計画の確実な達成を図ります。
  3. 事業者等からの排出量に関する計画書・報告書の提出制度の創設
    温室効果ガスを一定規模以上排出する事業者等からの排出量削減に関する計画書や報告書の提出を通じ、事業者等の自主的な省エネ対策の促進を図ります。
  4. 秋田県の特性を踏まえた温暖化対策の推進
    再生可能エネルギーの導入や森林吸収源対策など、本県の特性を踏まえた温暖化対策の推進を図ります。

参考

平成26年3月25日に「秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年秋田県規則第4号)」を公布しました。

改正の内容

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年経済産業省令第66号)によるエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)の一部改正に伴い、規則で引用しているエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の題名を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」に改めました。(第4条関係)

参考

令和2年5月29日に「秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年秋田県規則第36号)」を公布しました。

改正の内容

温室効果ガス排出抑制計画書及び温室効果ガス排出量等報告書の提出について、災害その他やむを得ない事由により7月末日までに行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに行うよう改正しました。(第5条及び第8条関係)

参考

令和6年3月29日に「秋田県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年秋田県規則19号)」を公布しました。

改正の内容

引用する法律施行規則を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」から「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」に改めました。