軽油引取税の課税免除の特例措置については、3年ごとに対象業種等の見直しが行われていますが、令和6年度の税制改正により、船舶のうちマリンレジャー等に使用される自家用船舶(いわゆる「プレジャーボート」)が令和7年3月31日をもって課税免除の対象から除外されることになりました。

 この件についてご質問やご相談などがありましたら、総合県税事務所課税第二課までお問合せください。

 

関係リンク

免税軽油(農業以外)の申請手続きについて