プレジャーボートの免税軽油制度は令和7年3月31日に終了します
コンテンツ番号:84792
更新日:
軽油引取税の課税免除の特例措置については、3年ごとに対象業種等の見直しが行われていますが、令和6年度の税制改正により、船舶のうちマリンレジャー等に使用される自家用船舶(いわゆる「プレジャーボート」)が令和7年3月31日をもって課税免除の対象から除外されることになりました。
この件についてご質問やご相談などがありましたら、総合県税事務所課税第二課までお問合せください。
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軽油引取税の課税免除の特例措置については、3年ごとに対象業種等の見直しが行われていますが、令和6年度の税制改正により、船舶のうちマリンレジャー等に使用される自家用船舶(いわゆる「プレジャーボート」)が令和7年3月31日をもって課税免除の対象から除外されることになりました。
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